【補助金】空き家利活用促進事業

更新日:2024年04月01日

宇佐市内への移住・定住の促進及び空き家の利活用の促進を図るため、空き家の購入や改修等に係る経費の一部を補助します。

空き家の購入、改修をご検討の方は下記ページをご確認ください。

なお、空き家の家財道具の処分をご検討の方はこちらからご確認ください。

宇佐市空き家利活用促進事業

移住者の要件

次の要件のいずれかに該当する者をいう。

ア 現に大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していない者であって、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者

イ 大分県内(又は宇佐市内)に住所を有して1年を経過しない者であって、大分県内(又は宇佐市内)に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかった者

ウ 先進農家若しくは先進農業法人の研修生又は地域おこし協力隊員等であって、その研修又は活動の後に定住が見込まれる者のうち、市長が認める研修又は活動に係る期間を大分県内(又は宇佐市内)に住所を有していなかったものとみなして、ア又はイに該当する者

補助要件

(1) 移住者又は借人が転勤、出向等の職務上や大学進学等による一時的な転入
者や転居者でないこと。
(2) 移住者又は借人が入居予定の住宅の所有者等と3親等以内の親族ではない
こと。
(3) 移住者、借人又は所有者等が、暴力団(同法第2条第1項第2号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。)等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有す
る者でないこと。
(4) 移住者又は借人が5年以上の定住を誓約できる者であること。
(5) 補助対象事業が、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年
度内に完了すること。
(6) 移住者、借人又は所有者等が、補助金交付の審査や事業完了後の定住状況
等を把握するために必要な住民登録に関する事項や納税状況等の情報を、宇佐
市が調査することを承諾する者であること。
(7) 移住者、借人又は所有者等が市区町村民税等の滞納がない者であること。
(8) 移住後同一の世帯を構成する世帯員に占める移住者の割合が2分の1以上
であること。
(9) 建物を賃借する移住者又は借人が改修を行う場合は、改修に対する所有者
等の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買い取り請求権の放棄に
ついて確認ができること(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合
に限る。)。
(10) 移住者又は所有者等が建築基準法等各種関係法令を遵守して改修等を行う
こと(空き家改修支援事業及び起業支援事業の申請の場合に限る。)。
(11) 改修等を行う空き家又は空き店舗が5年以上継続して事業の用に使用され
ること(起業支援事業の申請の場合に限る。)。
(12) 移住者が宇佐市が行う移住に関する情報発信に協力する者であること。

補助対象事業及び補助額について

補助対象事業及び補助額(上限)
事業名 補助率 補助額(上限)※1
県外移住者 市外移住者、
空き家購入支援事業 1/10以内 100万円
空き家改修支援事業 2/3以内

100万円 ※2

50万円
起業支援事業 1/2以内 100万円 50万円

※1 補助額は補助対象経費に補助率を乗じた後、1000円未満の端数を切り捨てた金額とします。

※2 空き家改修支援事業において、空き家購入費用に対する補助を受ける場合は、当該事業の補助額と合算して100万円を上限とします。

 

申請について

事前にご相談の上、所定の申請書に必要な事項を記入し、事業の着手(※1)する2週間前までに、下記の書類を担当者へ提出してください。予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、上限に達した場合は、補助金の交付はできません。予めご了承ください。

また、3月に申請書の提出をされる予定の方は、必ず事前にご相談ください。また、時期によっては、年度内に事業を完了する場合であっても、補助金の交付が出来ない場合がございますので、予めご了承ください。

※1:「事業の着手」とは空き家の購入の場合は住民票の異動を、空き家の改修の場合は工事の着工を指します。

事業完了報告期限

令和7年3月14日(金曜日)まで

必要書類

(1) 宇佐市空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 確約書(様式第5号)
(所有者等が申請者の場合に限る)
(6) 同意書(様式第6号)
(移住者、借人が借受けた空き家を改修又は増築する場合に限る)
(7) 住民票の写し
(8) 戸籍の附票の写し等(住民票の写しで宇佐市外に5年以上居
住していることが確認できない場合に限る)
(9) 申請者及び移住後に同居予定の者(16 歳未満の者を除く)の
宇佐市及び移住前の住所地における市区町村民税等の滞納のない証
明書(移住者、借人が申請者の場合に限る)
(10) 申請者の宇佐市及び住所地における市区町村民税等の滞納の
ない証明書(所有者等が申請者の場合に限る)
(11) 住宅の購入又は貸借に係る契約書の写し

申請様式等

交付要綱
申請様式(word)
申請様式(PDF)

ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について

こちらの補助金の一部は、ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)にて「宇佐市」をご支援いただいた「宇佐市ふるさと応援基金事業」として実施しています。