保育料について
保育料について
保育料とは
宇佐市に住民票のある児童が認可保育所・認定こども園等(以下、施設)を利用するにあたって
毎月、保護者に負担していただく料金です。教材費や主食費などの諸経費(以下、雑費)は含みません。
認可保育所および認定こども園では施設による保育料の違いはありませんが、雑費は園によって異なる場合があります。
また、認可外施設等を利用する場合は施設ごとに保育料が設定されます。
保育料の算定について
保育料は以下の3つの要素によって決まります。
1.保護者の課税状況(所得)による算定
算定対象者*1の市民税の所得割額を合計して算定します。一般的に所得が高くなるほど保育料は高くなります。
*1 「算定対象者」とは原則保護者(父・母)ですが、同居の祖父母等が家計の主宰者である際などは家計の主宰者である祖父母等が加わることがあります。
2.児童の年齢による算定
利用する年度の4月1日時点の満年齢(以下、学年齢と表記)によって算定します。
3.利用時間(保育必要量)による算定
保育標準時間認定(1日最大11時間まで)か、保育短時間認定(1日最大8時間まで)かで保育料が異なります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.課税による算定 | (n-1)年度の市民税額で算定 | n年度の市民税額で算定 | ||||||||||
2.年齢による算定 | n年度の額年齢で算定 |
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より始まった幼児教育・保育の無償化により、1号認定(教育標準時間認定)で通う全ての児童および2号認定(保育認定)で学年齢3歳以上の児童の保育料が全て無償となりました。
また、上記以外の児童のうち、住民税非課税世帯の児童もあわせて無償となりました。
なお、年度途中に満3歳に到達した児童は、2号認定で施設を利用する場合は3歳の誕生日を迎えた次の4月から、1号認定で施設を利用する場合は1号認定での利用が開始した月から無償となります。
保育料減免事業について(宇佐市にこにこ保育支援事業)
多子世帯の利用負担軽減を図る目的で第2子以降の保育料を全額補助します。
大分県独自の補助事業(県と市が負担)です。
対象児童:学年齢3歳未満で第2子以降の児童
父・母いずれかから見て第2子以降であれば対象になりますが、第何子かを確認するために戸籍謄本等の提出が必要な場合があります。
うさここ保育支援事業について(宇佐市独自事業)
副食費の免除について(宇佐市独自事業)
学年齢3歳以上の児童及びそれ以外の1号認定で施設を利用している児童の副食費が全て無償になります。
上記以外の児童の副食費は保育料に含まれています。
主食費は別途雑費に含まれます。
保育料の試算について
所得等の個人情報を含みますので、電話でのお答えはできません。
ご希望の方は、子育て支援課窓口に来庁していただき、ご本人(算定対象者)の身分証明書(免許証等)を提示してください。
なお、前年に市外にお住まいだったこと等により課税情報が確認できず、試算ができない場合もございますので、予めご了承ください。
令和4年度 宇佐市特定教育・保育施設の保育料
1号認定(教育標準時間認定) *幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合
世帯の階層区分によらず、全て無償(0円)
2号・3号認定(保育認定)*保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育等を利用する場合
学年齢3歳以上…世帯の階層区分によらず、すべて無償(0円)
学年齢3歳未満…下表「保育認定の学年齢3歳未満児の保育料(第1子のみ)」のとおり
*第2子以降の児童はすべて無償です。
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | |||
第2 | 市民税非課税世帯 | ||||
第3 |
市民税所得割課税額 *住宅取得控除等 の税額控除前 |
48,600円未満 (均等割のみ含む) |
ひとり親等 の世帯 |
6,000円 | 5,800円 |
上記以外 の世帯 |
13,600円 | 13,300円 | |||
第4―1 |
48,600円以上 57,700円未満 |
ひとり親等 の世帯 |
6,000円 | 5,800円 | |
上記以外 の世帯 |
20,500円 | 20,100円 | |||
第4―2 |
57,700円以上 77,101円未満 |
ひとり親等 の世帯 |
6,000円 | 5,800円 | |
上記以外 の世帯 |
20,500円 | 20,100円 | |||
第4―3 |
77,101円以上 97,000円未満 |
20,500円 | 20,100円 | ||
第5 |
97,000円以上 169,000円未満 |
31,100円 | 30,500円 | ||
第6 |
169,000円以上 235,000円未満 |
39,000円 | 38,300円 | ||
第7 |
235,000円以上 301,000円未満 |
42,000円 | 41,200円 | ||
第8 |
301,000円以上 397,000円未満 |
46,000円 | 45,200円 | ||
第9 | 397,000円以上 | 52,500円 | 51,600円 |
世帯状況による保育料の軽減の特例措置
以下に該当する方は、保護者等の所得状況によって保育料の軽減の特例措置を受けることができる場合があります。
ただし、軽減を受けるためには必要に応じて提出書類が必要な場合があります。
ひとり親世帯
児童扶養手当の受給対象もしくはひとり親医療の認定を受けた世帯です。
在宅障がい者世帯
一緒に住んでいる方の中で障害者手帳をお持ちの方がいる世帯です。
生活保護世帯
生活保護の適用を受けている世帯です。
離婚調停中またはDVの申請をされている家庭について
上記の家庭の保育料について、平成29年9月からお子さんと一緒に暮らしている保護者のみで算定を行うよう変更しています。
要件やご提出いただく書類がありますので詳細は下記お問い合わせ先までご相談ください。
保育料の変更等に関する必要な届出について
下記の場合は保育料が変更になる場合がありますので速やかに子育て支援課又は、各支所市民サービス課に届けてください。
・保護者が離婚または結婚した場合
・世帯構成に変更があった場合
・児童及び世帯員が障害者手帳の交付を受けた場合
・生活保護の開始・廃止が生じた場合
・税金の修正申告・更生の請求をした場合
保育料の納付について
認可保育所を利用する場合
保育料を市に納付していただきます。
収納方法は下記のいずれかになります。
・市内の保育所を利用する場合
施設より集金がありますので、施設を経由して納付していただきます。
・市外の保育所を利用する場合
毎月発送する市発行の納付書により指定金融機関にて納付していただきます。
納付が遅延し、督促状が発せられたときは、督促状1通につき100円の督促手数料を納めなければなりません。
認定こども園を利用する場合
施設に納付していただきます。支払方法等は施設にお問い合わせください。
注意事項
保育料の滞納をした場合、自宅・職場等への訪問徴収及び、税金と同じく財産や給与の差押え処分を行うことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8144
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月20日