幼児教育(1号認定)について
1号認定(教育標準時間認定)について
1号認定とは?
小学校以降の教育の基礎を培うため、満3歳以上の幼児に対する“教育”を受けるための認定です。
保育を必要とする乳幼児を預かる“保育”の認定(2・3号認定)とは違い、
保護者の就労等での保育を必要とする事由がなくても利用することができます。
宇佐市では、最短で満3歳になった翌月から利用できます。
利用時間について
教育標準時間(利用時間)は約5~6時間程度で開所日は月曜日から金曜日までです(祝日を除く)。また、園によって期間は異なりますが、夏休み等の長期休業期間があります。
就労等で利用時間に送迎が間に合わない場合や、土曜日の利用及び長期休業期間中の就労等の理由で施設の利用を希望する場合は、一時預かり(幼稚園型)事業を利用して時間を延長することができますが、別途利用料が発生します。
一時預かり(幼稚園型)事業の詳細についてはページ下部に説明を記載しています。
申し込みについて
申し込み場所
ご希望の各施設で申し込みを行ってください。
ただし、市外の園をご希望の方は、市役所でも別途手続きが必要です。
なお、四日市幼稚園については、学校教育課 学務係(電話番号 0978-27-8195)でお申込みいただきます。
申し込み期限
利用開始の前月までに申し込みを行ってください。
また、申し込みの前に施設の見学を行ってください。
保育料について
1号認定で通う場合の基本的な保育料は無料です。
また、副食費についても、宇佐市に住民票のある児童は全て免除となります(宇佐市独自の事業)。
ただし、法令に基づき、幼児教育の質向上のために保護者の同意を得た上で徴収可能な費用、通園送迎費、主食費などは保護者の負担となります。
一時預かり(幼稚園型)事業について
預かり保育とも呼ばれ、保護者の就労などの理由で、教育標準時間では送迎が間に合わない場合に利用することができる事業です。
いずれの施設においても基本的な利用料は下表「一時預かり(幼稚園型)事業の利用料について」の通りです。
|
基本時間 (教育標準時間を 含めて8時間以内) |
長時間 (教育標準時間を 含めて8時間以上) |
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平日 (長期休業期間も含む) |
400円 | 500円 |
休日 (土曜日の利用) |
800円 | 900円 |
施設等利用給付認定(新2・3号認定)について
両親ともに就労などの理由で、家庭で保育できないことの認定(保育認定)です。
年齢や就労時間、保育を必要とする事由などに要件があります。また、認定を受けるには別途申請が必要です。
必要書類や提出期限等については、利用する施設又は下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
この認定を受けることにより、上記の一時預かり(幼稚園型)事業の利用料が上限額の範囲内で無償となります。
無償になる上限額は下記のとおりです。
一時預かり(幼稚園型)事業の無償になる上限額について
施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けた児童について、2種類の上限額のうち低い方の上限額まで無償となります。
2種類それぞれの上限は以下のとおりです。
上限1.月額11,300円まで
上限2.月の利用日数×(かける)450円
また、病児保育やファミリーサポート等を利用する場合も対象となりますが、無償の対象となる上限額は預かり保育との合計となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8144
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年11月10日