宇佐市男性の育児休業取得促進奨励金
民間企業に勤めている男性の育児参加を促進し、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得した男性に対し育児休業取得促進奨励金を交付します。
交付対象者
- 雇用保険の被保険者として雇用されている方
- 1歳2ヵ月未満の子を養育するために、令和5年4月1日以降連続した5日以上の育児休業を取得した者である方(勤務を要しない日を除く)
- 父・母・子のいずれもが宇佐市の住民である方
- 市税などの滞納がない方
- 常勤の国家公務員又は地方公務員の身分を有する者でない方
- 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号) に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行っていないこと
交付額
育休取得日数(勤務を要しない日を除く)×5千円
※上限10万円
申請等手続き
交付対象となる育児休業の期間
お子さんが1歳2ヶ月になるまでに取得した期間
申請期間
お子さんが1歳3ヶ月に達する日まで
申請書類
宇佐市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (PDFファイル: 95.9KB)
別紙1育児休業取得期間証明書類 (PDFファイル: 83.8KB)
別紙2宇佐市男性の育児休業取得促進奨励金の交付申請に関する誓約兼同意書 (PDFファイル: 88.0KB)
別紙3「宇佐市男性の育児休業取得促進奨励事業」アンケート (PDFファイル: 62.6KB)
Q&A
Q1、対象となる育児休業には看護休暇や育児のための有給休暇なども含まれますか。
A1、勤務先において「育児のための休業または休暇であること」が証明される場合は対象となります。育児に関係のない年次有給休暇は対象になりません。
Q2、宇佐市の事業所に勤務していない場合はどうなりますか。
A2、宇佐市外の事業所に勤めていても、宇佐市に住所を有していれば対象となります。
Q3、ひとりの子に対して2回以上育児休暇を取得した場合の交付額はどうなりますか。
A3、それぞれ連続した5日以上の育児休暇であれば合算した取得日数×5千円になります。
Q4、育児休業が有給か無給かで差はありますか。
A4、育児休業が有給でも申請は可能です。交付額も取得日数×5千円です。
Q5、アンケートは必ず提出しなければいけませんか。
A5、申請書類一式に含まれておりますので必ず提出してください。また、アンケート内容については本事業の啓発活動に使用させていただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2023年04月01日