産前・産後・子育て期にヘルパー等の事業所を利用した際の費用の一部を助成します
産前・産後及び子育て期に体調不良等により家事、育児等を行うことが困難な妊産婦・保護者が、家事等の援助を行う事業所を利用した場合、その費用の一部を助成します。
注意:市が指定した以下の事業者を利用した場合に限ります。利用料等の詳細は直接事業者へお問い合わせください。
- 「宇佐家政婦(夫)紹介所」(宇佐市大字樋田43-4/電話 0978-33-3301)
- 「助産所 母の家(託児のみ)」(宇佐市大字上拝田475/電話 0978-25-9888)
- 「NPO法人りんごのぞうさん」(宇佐市大字森山1086-1/電話070-4100-7957)
- 「共生型デイサービス 懐」(宇佐市大字別府16-5/電話0978-25-7875)
- 「金屋惣菜(食事の支度、買い物のみ)」(宇佐市大字金屋766/電話080-3988-2707)
- 「ゆめカフェ・モンスターのがっこう」(宇佐市上田420/電話070-1529-3733)
対象となる期間
出産予定日前8週(多胎の場合は14週)からお子さんが未就学の期間まで
注意:ただし、住民票が宇佐市にある期間に限ります
対象となる援助
- 食事の支度
- 衣類の洗濯
- 居室の掃除
- 食材又は生活必需品の買物
- 健康診断等の付添い
- 出生した子及びその兄姉の世話
- 関係機関への連絡
- その他、市長が必要と認める援助
利用方法
- 利用したい場合は、直接事業者に申し込んでください。
- 利用の際は、事業者が定めた利用料の全額を一旦お支払いいただき、領収証(利用時間や利用内容等の詳細が記載されたもの)を受け取ってください。
助成金の額
利用1時間(1時間未満の端数があるときは、当該端数は1時間とみなします)あたり800円(利用料のおおむね半額程度)を助成します。利用1時間あたりに実際に要した費用が800円を下回る場合は、実際に要した費用を助成します。
注意:費用助成の対象となる利用時間は、80時間(多胎の場合にあっては、120時間)が上限となります
助成金の申請手続等
ヘルパーを利用した日から1年以内に、市に助成金の申請(請求)をしてください。
注意:申請の際は以下のものを持参してください。
- 事業者が発行した領収証
- 利用者の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、カード等)
- 母子健康手帳
利用料のうち助成金を差し引いた額(自己負担分)について、おおいた子育てほっとクーポンを使って助成を受けることができます。クーポンをお持ちの方は、助成金の申請時に併せて持参してください(ただし、クーポン交付後にヘルパー利用した費用に対してのみの助成となります)。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 母子保健係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8145
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2024年01月10日