児童手当

更新日:2022年03月22日

子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
請求者は、児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人(原則として所得の高い方)です。

支給額

支給額の一覧

児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

所得制限限度額、所得上限限度額について
  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
 

これ以上だと・・・

児童ひとりにつき月5,000円支給

これ以上だと・・・
支給なし

扶養親族等の人数

(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 ※ 所得額 収入額の目安 ※
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等
736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

 

・児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

・児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給日

・児童手当は10月、2月、6月に支給します。【定時支給】

・児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

・受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。

・現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。 

支給日

支給対象月

6月10日 2月、3月、4月、5月分
10月10日 6月、7月、8月、9月分
2月10日 10月、11月、12月、1月分

上記の支給日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に支給します。

申請手続きについて

申請が必要な方

第1子が生まれた方

宇佐市に転入された方

対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)

養育する児童が増えた方(第2子以降のお子さんが生まれた方)

宇佐市外へ転出される方

離婚その他の理由で、児童を養育しなくなった方

対象の児童と住所が異なる場合住所を変更された場合など

公務員の方は、所属庁でのお手続きとなります。

申請期間

出生・転入・施設退所等に伴う申請

受給事由が発生した日から15日以内

(受給事由が発生した月の翌月からの支給となります。)

(注意)15日以内に申請がない場合、手当を支給できない期間が発生することがあります。
必ず15日以内に申請してください。

申請に必要なもの

新規認定請求(健康保険証、請求者の振込口座の通帳またはキャッシュカード、個人番号がわかるもの)

額改定請求

受給事由消滅

対象児童と請求者の方の住所が異なる場合、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。

対象児童が宇佐市外在住の方は、住民票の写し(世帯全員・続柄入り)が必要となりますが、個人番号(マイナンバー)の記入により住民票の提出を省略することができます。

(注意)この他ご家庭の状況によっては、提出いただく書類が異なります。

現況届

令和4年度から、毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、下記1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。

例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。

※下記1~4に該当する方で、6月1日以降も現況届の通知が届かなかった方は、子育て支援課までお問合せください。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地とが異なる方

2.支給要件児童の住民票が宇佐市にない方

3.離婚協議中で配偶者と別居しており、児童手当の受給者の変更をした方

4.法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方

5.その他 状況を確認する必要がある方

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

現況届提出後の審査結果による受給者変更

現況届の審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方がお子さんの生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要がありますが、対象となる方には別途通知を行います。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227

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