児童扶養手当
離婚や死別などによって父または母がいない家庭でお子さんを育てている場合や、父または母が一定の障害の状態にある家庭でお子さんを育てている場合に、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の向上を図ることを目的として支給する手当です。
1.制度改正
令和6年11月から受給資格者本人に係る所得制限限度額と第3子以降の手当加算額が引き上げられました
令和7年1月に支給される、令和6年11月分手当額からとなります。
詳細につきましては、こちらからご確認ください。
令和6年4月から児童扶養手当の額がかわりました
手当額は消費者物価指数に応じて改定されます。令和4年の年平均の消費者物価指数に対する令和5年の物価指数が上昇したため、令和6年4月分からの手当額は3.2%の増額となります。
詳しい額につきましては、下記「3.手当額」をご覧ください。
令和3年3月から障害年金を受給している方が児童扶養手当を受給できるよう見直されました
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでした。
令和3年3月分の手当以降は、支給制限に関する所得の算定と、児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が見直され、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

2.対象者
次の条件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日までの児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を養育している父、母または養育者に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
3.手当額
児童扶養手当月額(令和6年11月1日時点)
区分 | 全額支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
45,500円 |
45,490~10,740円 |
児童2人以上のとき | 1人につき加算額10,750円 | 1人につき加算額10,740~5,380円 |
一部支給は本人の所得に応じて10円きざみで計算し決定します。
具体的には次の算式により計算します。
- 第1子:45,490円-(受給者の所得額(※¹)-全部支給の所得制限限度額)×0.025(※²)
- 第2子以降:10,750円-(受給者の所得額(※¹)-全部支給の所得制限限度額)×0.0038561(※²)
(※¹) 所得とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(※²)10円未満は四捨五入します。
公的年金や遺族保障等を受給できる方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
手当額は変わる可能性があります
手当額は物価スライドで変わる可能性があります。
また、父または母に対する手当は、支給開始月から5年または支給要件に該当した月から 7年を経過したときは、手当額が2分の1になります。ただし、就業している場合、求職活動をしている場合、負傷又は疾病等により就業することが困難な場合又は障がいがある場合などは、そのことを証明できる書類等を提出することで、これまでと同様の額を受給することができます。
4.手当の支払い
認定を受けると、認定請求を市町村が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
支給月は5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)、1月(11,12月分)、3月(1,2月分)の年6回です。
各支給月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしていませんので手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
5.支給制限
手当を受けている人または扶養義務者(申請者と生計を同じくする3親等内の直系血族)や配偶者の前年の所得が、下表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
税法上の扶養親族数 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
6.手当を受ける手続き
手当を受けるには、下記の必要書類を添えて申請者本人が子育て支援課または安心院・院内支所市民サービス課で請求の手続きをしてください。
- 請求者及び児童の戸籍謄本(離婚による場合は、離婚日の記載がある戸籍が必要です。)
- 請求者の年金手帳または年金証書
- 請求者名義の預金通帳
- 申請者本人と子ども全員、同居する扶養義務者の個人番号通知カード等番号が確認できるもの
- その他(それぞれの状況によって申立書や証明書が必要な場合があります。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください)
※提出していただく戸籍・証明書等は発行の日から1か月以内のものです。
7.届出の義務
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
申請内容の変更
- 市内で転居もしくは市外へ転出した
- 受給者または児童の氏名を変更した
- 新たに親族と同居になった
- 今まで同居の親族と別居になった
- 手当の振込先金融機関の変更があった
- 受給者が児童と別居となった
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
- 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けるようになった
資格の喪失または減額
受給資格がなくなった後、届け出をしないまま手当を受給しますと、過払いとなった手当の総額をあとで返していただくことになります。
下記にあてはまるようになったときはすぐに届け出てください。
- 受給者が婚姻したり、異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託された
- 児童を扶養(監護)しなくなった
- 児童が養子縁組をしてひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または対象児童が亡くなった
- 父または母(夫または妻)が家庭に戻った
現況届について
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届の提出がない場合、手当が支給されませんので、ご注意ください。
現況届では所得状況の調査も行いますので、税の申告をしていない方は必ず申告してください。また現況届提出の際、前年1年間に児童の父または母から受け取った養育費の金額も申告していただきます。
現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなることがあります。また、前年が所得制限を越えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために必要ですので、必ずご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2024年12月20日