子ども医療費の助成

更新日:2021年10月01日

0歳から高校生の子どもさんへの通院・入院の医療費、処方による薬代を助成しています。


未就学児は通院・入院・処方による薬代が無料になります

小学生から高校生の方は通院費を一部助成し、自己負担は1医療機関1日につき上限500円となります(月4回まで)。処方による薬代、入院医療費は無料になります

(1)助成期間

出生の日又は転入の日から高校生(満18歳に達する日以降における最初の3月31日)又は転出日の前日まで。

(2)助成内容

助成内容の詳細
助成対象 通院 調剤 入院
未就学児 無料 無料 無料

小・中学生

高校生

自己負担上限1日あたり500円
一医療機関ごと、月4回まで
(5回目からは自己負担なし)
無料 無料

病院受診時持参するもの:保険証と受給資格者証

(3)医療機関の窓口で医療費を一旦、支払う場合があります。

  1. 大分県外の医療機関で受診した場合
  2. 補装具(治療用めがねを含む)を作成した場合
  3. この制度による診療を行わない医療機関で受診や入院した場合

償還払いの手続きについて

上記の場合は、診療を受けた日の属する月の翌月から1年以内に、担当窓口で「子ども医療費助成金交付申請」をして下さい。
後日、口座振込でお支払いします。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 金融機関口座番号(保護者の方の名義)
  • お子さんの保険証
  • 受給資格者証

(注意)補装具(治療用めがねを含む)を作成した場合は、医師の証明書、加入する保険からの支給決定通知書も必要となります。

(4)助成の対象にならないもの

  • 保険適用の医療費が対象です。「乳幼児健診(健康診断)」「予防接種」「薬の容器代」「診断書等の文書作成料」「交通事故」等は保険適用外ですので、自己負担となります。また、入院中の食事代も自己負担となります。
  • 学校管理下でのケガ等。
    日本スポーツ振興センターからの給付制度をご利用ください。医療機関で窓口支払いが必要となります。
    後日、お見舞金と併せて医療費が返還されます。
  • 未熟児養育医療費、小児慢性特定疾患医療費、重度心身障がい者医療費、自立支援医療費等の公費負担制度が適用される場合は、それらの公費医療が優先されます。(自己負担限度額まで、子ども医療から支給することができます。)
  • 就学援助制度を受けられている方は、そちらを優先してください。
  • 生活保護受給者、ひとり親医療費助成受給者。

(5)申請方法について

担当窓口で子ども医療費助成制度の登録申請をし、「子ども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • お子さんの保険証

申請時期

  • 未就学児の方は、出生届出後、お子さんの保険証ができたとき(転入の方は、転入手続きの後)
  • 新たに小学生になるお子さんへは小学生になる前月に(新中学生、新高校生も同様)対象者の方に通知します。

(6)変更手続きについて

「保険証(保険種別、記号・番号、被保険者等)」「住所(宇佐市内での転居)」「氏名」等の変更がありましたら、担当窓口で変更申請をして下さい。

申請に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • お子さんの保険証
  • 受給資格者証

なお、宇佐市外に転出した場合は、この受給資格者証は使えなくなりますので、担当窓口に受給資格者証をお返し下さい。

(7)「子ども医療費受給資格者証」の(紛失等による)再交付申請について

申請に必要なもの

お子さんの保険証

(8)市外に転出する場合について

宇佐市外に転出する際は、「子ども医療費受給資格者証」をお返しください。(転出後は使用できません。)

(5)~(8)の申請では、申請書を担当窓口に用意しています。

受給資格の取得に際しては、以下の事項についてあらかじめ保護者(被保険者)の同意をいただいております。

  • 子ども医療費の助成を行った診療について、医療機関及び医療保険者に対して市が照会を行うこと。
  • 子ども医療費の助成額の算定に必要な保護者の世帯の状況や市民税の課税状況について、市が所有する公簿にて調査・閲覧を行うこと。また、必要に応じてその結果を保護者が加入する保険者に対して市が報告すること。
  • 子ども医療費の助成額の算定に必要な保護者の高額療養費の所得区分について、保護者の加入する保険者に対して市が照会を行うこと。
  • 子ども医療費の助成を行った結果高額療養費が発生した場合は、市の行った当該助成の過払い相当額の高額療養費について、その請求・受領の権限を市に委任すること。また、その過払い相当額を保険者から保護者が受領した場合は、保護者が市へ支払うこと。
  • 子ども医療費の助成を行った結果発生した家族療養費付加給付金を保護者が保険者から受領をした場合は、当該相当額を保護者が市へ支払うこと。

「入院」等で医療費が高額になる場合や診療期間が長期に渡る場合は、以下の点にご留意ください

  • 被保険者の市民税が非課税である場合は、入院時の食事療養費が安くなる場合がありますので、保険者に「標準負担額減額認定証」を申請し、病院窓口で提示してください(その翌年度の7月診療分まで有効)・・・市国保加入者以外の方は、申請の際に非課税証明書の添付が必要となります。
  • 市国保加入者の方は「高額療養費限度額適用認定証」を市に申請し、病院に提示してください。市国保加入者以外の方も、県外の病院で入院する場合は、保険者に申請し、病院に提示してください(病院窓口での負担を低く抑えられる場合があります)。

問い合わせ先・担当窓口

  • 宇佐市役所 子育て支援課 母子保健係
    電話 0978-27-8145
  • 安心院支所 市民サービス課 健康福祉係
    電話 0978-44-1111(内線1222)
  • 院内支所 市民サービス課 健康福祉係
    電話 0978-42-5111(内線136)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 母子保健係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8145
ファックス:0978-27-8227

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