出産一時金

更新日:2021年10月01日

妊娠・出産は病気ではないため健康保険が使えない代わりに、健康保険から出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金はだれがもらえるの?

だれでももらえます。妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に支給されます。原則として出産時に加入している健康保険に請求しますが、妊婦が前の勤め先の健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。

出産育児一時金はいくらもらえるの?

1児につき50万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円)となります。)なので双子なら100万円、三つ子なら150万円となります。

出産ってどこまでが含まれるの?

妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象になりませんが、帝王切開等による分娩の場合は療養の給付が行われます。

産科医療補償制度ってなに?

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

出産育児一時金はどうやってもらえるの?

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)がありますので、その場合、出産費用としてまとまった額を事前にご用意いただく必要はありません。
なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方から健康保険に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給する方法をご利用いただくことも可能です。

(注意)直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

出産育児一時金をもらい忘れていた場合は?

出産育児一時金を請求できるのは、出産の翌日から2年以内です。2年を1日でも過ぎると手続ができなくなってしまいます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331

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