子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業

更新日:2023年05月25日

事業概要

子育て世帯の住環境の向上や三世代同居による子育て及び世代間支援、高齢者の暮らしの安全確保を図るため、子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事、バリアフリー改修工事などに係る費用を補助します。

補助金の交付対象となる改修工事

1.子育て支援型

次に掲げる4つの要件をすべてみたす工事が対象となります。

子育て支援型の4つの要件の表
1 世帯要件 子育て世帯(注釈)で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事((注釈)4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯)
2 住宅要件 宇佐市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。)
ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。
マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震・リフォームアドバイザー派遣制度を利用すること。
3 工事要件

次の第1号から第11号の一以上を行い、かつ、第15号を満たす工事(第1号から第11号の一以上とあわせて行う第12号、第13号又は第14号を含む。)

 

(1) 子ども部屋等の増築工事

子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、便所、廊下を含む。(以下「子ども部屋等」という。)

(2) 子ども部屋等の間取り変更工事

(3) 子ども部屋等の内装改修工事

(4) 子どものために行う便所改修工事

(5) 子どものために行う浴室、洗面所改修工事

(6) 子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事

(7) ベビーカー用スロープ設置工事

(8) テレワークスペース改修工事

(9) キッズスペース改修工事

(10) 対面キッチン改修工事

(11) その他市長が認める子どものために行う改修工事

(12) 別表3に掲げる工事(祖父又は祖母が近居する場合に限る。)

(13) 省エネ改修工事

(14) 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)

(15) 補助対象工事費が30万円以上の工事

4 施工者要件 次の各号の一に該当する施工者が行う工事
  1. 宇佐市内に本店を有する法人
  2. 宇佐市内に住民票がある個人

申請書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 世帯員全員分の住民票
  3. 世帯員全員分の前年の所得額が分かる証明書(高校生以下で所得がないものは除く。)
  4. 改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面
  5. 改修工事費の内訳書(見積書)
  6. 市税の滞納のない証明書
  7. 住宅改修承諾書(様式第1号の2)
  8. 建築年がわかる書類(登記簿、課税資産明細書)
  9. 耐震リフォームアドバイザー派遣制度利用のわかる書類(報告書、領収書等)
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金額

  • 補助率:補助対象経費の20%
  • 限度額:30万円

2.三世代同居支援型

次に掲げる4つの要件をすべてみたす工事が対象となります。

三世代同居支援型の4つの要件の表
1 世帯要件 三世代同居世帯(予定を含む(注釈1))
(注釈1)出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯
2 住宅要件 宇佐市内にある既存住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合も含む。)
ただし、昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後まで耐震性を有するものとする。
3 工事要件

次の第1号を満たす工事(あわせて行う第2号から第5号を含む)及び当該工事に係る調査及び設計料を含む。

 

(1) 三世代が同居するために行う以下の要件を満たす工事

1.玄関(※)、2.トイレ、3.浴室(脱衣室を含む。)、4.キッチンの4つの部位のうち1部位以上を増設(改修による増設及び増築による増設)する工事

※「玄関」とは建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。

(2) 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む。)する工事

(3) その他市長が認める三世代同居のために行う改修工事

(4)1.子育て支援型に掲げる工事
(ただし、子育て世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う場合に限る)

(5)3.高齢者バリアフリー型に掲げる工事
(ただし、高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(高齢者と高齢者以外(18歳未満の世帯員を除く)からなる世帯の所得においては、公的年金等を除く。)の世帯が行う場合に限る)

(6) 省エネ改修工事

(7) 宅内配管設備工事((1)に伴う工事及び合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)

4 施工者要件

次の各号の一に該当する施行者が行う工事

  1. 宇佐市内に本店を有する法人
  2. 宇佐市内に住民票がある個人

申請書等

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 世帯員全員分の住民票
  3. 改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面
  4. 改修工事費の内訳書(見積書)
  5. 市税の滞納のない証明書
  6. 住宅改修承諾書(様式第1号の2)
  7. 建築年がわかる書類(登記簿、課税資産明細書)
  8. 耐震リフォームアドバイザー派遣制度利用のわかる書類(報告書、領収書等)
  9. その他市長が必要と認める書類

補助金額

  • 補助率:補助対象経費の50%
  • 限度額:75万円

3.高齢者バリアフリー型

次に掲げる4つの要件をすべてみたす工事が対象となります。

高齢者バリアフリー型の4つの要件の表
1 世帯要件 高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満の世帯が行う工事(高齢者と高齢者以外(18歳未満の世帯員を除く。)からなる世帯の所得においては、公的年金等を除く。)
2 住宅要件 市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。)
ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。
マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震・リフォームアドバイザー派遣制度を利用すること。
3 工事要件

次の第1号から第10号の一以上を行い、かつ、第13号を満たす工事(第1号から第10号の一以上とあわせて行う第11号又は第12号を含む。)

 

(1) 高齢者用の寝室等の増築工事

寝室等とは、寝室のほか収納、便所、浴室、洗面所および廊下を含む。(以下「寝室等」という。)増築部分は、段差をなくす等高齢者に配慮した仕様にすること。

(2) 高齢者用の寝室等の間取り変更工事

(3) 高齢者用の寝室等の内装改修工事

(4) 床の段差解消工事、スロープ設置工事

(5) 手すり設置工事

(6) 高齢者のために行う便所改修工事

(7) 高齢者のために行う浴室、洗面所改修工事

(8) 高齢者用のベッド設置のため畳を板張りに変更する工事

(9) 車椅子対応型流し台設置工事

(10) その他市長が認めるバリアフリー改修工事

(11) 省エネ改修工事(ヒートショック対策工事含む。)

(12)  宅内配管工事(合併処理浄化槽に伴うものに限る。)

(13)  補助対象工事費が30万円以上の工事

4 施工者要件

次の各号の一に該当する施工者が行う工事

  1. 宇佐市内に本店を有する法人
  2. 宇佐市内に住民票がある個人

申請書等

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 世帯員全員分の住民票
  3. 世帯員全員分の前年の所得額が分かる証明書(高校生以下で所得がないものは除く。)
  4. 改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面
  5. 改修工事費の内訳書(見積書)
  6. 市税の滞納のない証明書
  7. 住宅改修承諾書(様式第1号の2)
  8. 建築年がわかる書類(登記簿、課税資産明細書)
  9. 耐震リフォームアドバイザー派遣制度利用のわかる書類(報告書、領収書等)
  10. その他市長が必要と認める書類

補助金額

  • 補助率:補助対象経費の20%
  • 限度額:30万円

申込期間

令和5年6月12日(月曜日)~30日(金曜日)

  • (注意)申込み多数の場合、抽選にて決定します。
  • (注意)予算額に達しない場合は上記の期間以降も受け付けます。

注意点

・補助金申請前に工事着手した場合は、いかなる場合においても補助金の対象となりません。
・補助要件を審査するため、改修前後の平面図および工事該当箇所の工事費見積書を提出してください。
・店舗などの併用住宅において、併用部分の工事は対象外です。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227

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