令和6年11月から児童扶養手当の制度改正があります

更新日:2024年10月10日

令和6年11月1日より児童扶養手当法の一部が改正され、受給資格者本人に係る所得制限限度額と第3子以降の手当加算額が引き上げられます。(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。

これまで所得超過を理由に申請をされていなかった方は、支給対象となる場合がありますので子育て支援課までお問い合わせください。

〇主な改正内容

1.所得制限限度額表

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。全部支給及び一部支給の判断基準となる所得制限額を表のとおり引き上げます。

 

令和6年11月分以降
扶養親族等の数 本人
全部支給(改正前) 全部支給(改正後) 一部改正(改正前) 一部支給(改正後)
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人 2,010,000円 2,210,000円 3,440,000円 3,600,000円
5人 2,390,000円 2,590,000円 3,820,000円 3,980,000円

 

2.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

これまで                                                                                      R6.11月分から

全部支給

6,450円 10,750円
一部支給

6,440円~3,230円

(所得に応じて決定されます)

10,750円~5,380円

(所得に応じて決定されます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227

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