ひとり親医療費助成制度
令和6年12月以降の所得制限限度額の引き上げについて
児童扶養手当の所得制限限度額引き上げに伴い、令和6年度所得(令和5年中の所得)よりひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額も引き上げとなりました。令和6年12月1日より適用となります。詳細は下表(「ひとり親家庭医療費所得制限限度額表」)をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童及び父母のいない児童の医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。ただし、親は一部自己負担金があります。
この制度は、ひとり親家庭等の親と児童及び父母のいない児童に対して医療費(保険診療の自己負担分)を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的としています。
助成対象者、助成期間
健康保険に加入しており、宇佐市に住所を有するひとり親家庭等の親と児童及び父母のいない児童が助成対象者になります。ただし、生活保護を受けているときや児童が施設等に入所しているときは対象になりません。
助成期間は児童が18歳に達する年度の末日までになります。
助成内容
保険適用の医療費自己負担分を助成します。ただし、親については一部自己負担があります。
県内の医療機関を受診する場合 (現物給付制度)
対象 | 通院 | 入院 | 薬局 |
---|---|---|---|
親 | 1医療機関ごとに1回500円まで負担 (負担上限:月4回最大2,000円負担) |
1医療機関ごとに1日500円まで負担 (負担上限:月14日最大7,000円負担) |
無料 |
児童 | 無料 | 無料 | 無料 |
助成を受けるためには、医療機関の窓口で「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を毎回提示する必要があります。提示しない場合は助成を受けることはできません。
県外の医療機関や整骨院等を受診する場合 (償還払い)
県外の医療機関や整骨院等を受診する場合は、先に医療費の自己負担分を支払い、後日受診者ごとに1ヵ月分をまとめて所定の用紙により市に請求してください。親の場合は一部自己負担金額を差し引いた額、児童の場合は全額をお支払いします。
助成の制限
この制度には、所得制限があります。受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得が、別表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(12月から翌年11月まで)は助成されません。また、令和6年12月から受給資格者本人の所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族の数 |
受給資格者 |
扶養義務者・養育者等 (※変更なし) |
|
---|---|---|---|
令和6年11月まで |
令和6年12月から | ||
0人 | 1,920,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1 | 2,300,000 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 2,680,000 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 3,060,000 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 3,440,000 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 3,820,000 | 3,980,000 | 4,260,000 |
(注意)所得控除については、児童扶養手当法施行令によります。
新規申請の手続き
市子育て支援課または安心院・院内支所市民サービス課の窓口で次の書類を添えて申請してください。
- 保険証(対象者全員)
- 戸籍謄本
- 申請者名義の通帳
- 印鑑
- 個人番号カード等(対象者全員、同居する扶養義務者等)
- 所得課税証明書もしくは同意書(1月2日以降に宇佐市に転入した方のみ)
- その他必要書類
(注意)児童扶養手当申請書類と重複する書類は省略できます。
現在、ひとり親家庭等医療費受給資格がある方へ
受給資格の登録内容に変更が生じた場合や受給資格者証を紛失等した場合は、速やかに市役所で手続きを行ってください。
内容の変更
- 加入している健康保険に変更があった
- 金融機関(口座)に変更があった
- 市内転居
- 同居人に変更があった(新たに親族と同居になった・今までの同居親族と別居になった)
- 受給資格者または児童の氏名を変更した
- 所得の修正申告等をした(同居親族の修正申告等を含む)
- 受給資格者が児童と別居になった
- 扶養(監護)する児童の人数が変化した
資格喪失
- 婚姻または異性と事実上の婚姻と同様の状態になった
- 父または母が家庭に戻った
- 生活保護が開始した
- 児童が施設等に入所した
- 市外への転出
- 児童を扶養(監護)しなくなった
(注意)手続きを行わなかった場合、助成した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
受給資格者証の再交付
「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を紛失、破損または汚損等これに類する場合
受給資格の更新手続きについて
更新手続きは毎年8月にあります。手続きに来ない場合は、助成を受けることはできませんので、ご注意ください。受給資格者証は、毎年12月1日に更新します。
更新手続期間
8月1日から8月31日まで
持ってくるもの
- 受給資格者証(対象者全員)
- 保険証(対象者全員)
- 印鑑
- その他必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2024年10月18日