違反対象物の公表制度が始まりました

更新日:2021年04月01日

違反対象物の公表制度とは

消防法令に違反した建物を利用する者(お客様や施設入居者)へ建物の危険性に関する情報をホームページで公表することにより、防火安全に対する認識を高めていただき火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者(所有者や管理者)に違反内容の早期改修を促すためのものです。

公表の対象となる建物

娯楽施設、飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院や福祉施設など、自力での避難が困難な方を収容する施設を対象とします。

公表の対象となる重大な消防法令違反

消防法によって設置が義務付けられた消防用設備等のうち、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」のすべてまたはいずれかの設備が未設置であるものです。

公表の時期

消防機関が立入検査を行い、その結果を通知した日から14日を経過しても公表の対象となる重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。

公表の方法

市ホームページで掲載します。

公表の内容

違反が認められた建物の「名称」、「所在地」、「違反の内容」について公表します。

建物関係者の方へ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になることがありますので、事前に市消防本部予防課までご相談ください。

・増築や改築、隣接建物との接続を行うときなど

・建物の用途が飲食店、物品販売店、宿泊施設、病院、福祉施設などに変更するとき

・棚などで窓を塞ぐ場合など

違反対象物に係る公表制度のリーフレット

市内にある違反対象物の確認は

この記事に関するお問い合わせ先

宇佐市消防本部予防課 設備指導係
〒879-0444 大分県宇佐市大字石田176番地

電話番号:0978-32-0119
ファックス:0978-33-0621

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