農地の相続等の届出のお願い

更新日:2025年04月22日

 

農地法第3条の3の規定により、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。これにより、農業委員会は相続等による農地の権利取得の状況を把握し、農地の有効利用に努めます。

届出事由

  • 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割等

この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が科される可能性があります。 

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8211
ファックス:0978-32-2331

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