農地の相続等の届出のお願い
農地法の一部改正により、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。これにより、農業委員会は相続等による農地の権利取得の状況を把握し、農地の有効利用に努めることとなります。
届出事由
- 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)
- 時効取得
- 法人の合併・分割等
届出の時期
権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内。
農業委員会では、相続した方が地元を離れていて自分で農地の活用ができないなどの場合に、農地の管理についてのご相談や、地元での借り手を探すなどのお手伝いをします。届出書は農業委員会のほかに、安心院支所、院内支所にも設置しています。
注意
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8211
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2024年05月02日