請願・陳情について

更新日:2024年02月21日

請願・陳情の提出方法

皆様の要望や意見を市政に反映させる方法として、市議会に「請願書」や「陳情書」を提出する制度があります。議員の紹介があるものを「請願」ないものを「陳情」として受け付けます。
「請願」は所管の委員会で審査し、本会議で審議・採否決定されます。採択された請願で執行機関が処理することが適当なものは、関係執行機関に送付し、請願者にはその審議結果を報告します。なお、個人情報(住所・氏名等)が記載された文書は、本会議や委員会で議員、市長等及び報道関係者へ配布されます。
「陳情」は議員へ参考送付としています。委員会の審査、本会議の審議決定はされませんので、あらかじめご了承ください。
提出された「請願」「陳情」は不備のないかぎり随時受理しますが、3月・6月・9月・12月の各定例会開会日の3日前までに提出してください。提出時期によっては次回の定例会での扱いとなることもあります。 詳しくは、宇佐市議会事務局議事係にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-32-2328
ファックス:0978-32-2331

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