政務活動費の概要

更新日:2020年04月01日

政務活動費は、地方自治法100条第14項~16項及び宇佐市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、宇佐市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。

政務活動費の概要

交付方法・金額

  • 交付対象:会派(所属議員が1人の場合も含む)
  • 交付金額:月額2万円を会派に所属する議員数
  • 交付時期:所定の手続きを経た後、市長が定める日に年間分を一括交付する。

使途の範囲

 政務活動費は、以下の費目・内容に従って支出することができます。

政務活動費
費目 内容 使途の例
調査研究費  会派が行う市の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(視察等を含む。)  調査委託費、交通費等、宿泊費、資料代、自動車レンタル代、食事代、通訳・翻訳料、視察先入場料、視察先への土産代等 
研修費  会派が行う研修会を開催するために必要な経費、団体が開催する研修会、研修会の参加に要する経費(研修会、講演会等への会派の雇用する職員の参加に要する経費)  会場・機器等借上代、講師等謝礼、花束、講師食事代、通訳・翻訳料、看板等設営消耗品費、事務消耗品費、参加費、資料代、交通費等、宿泊費、文書通信費、写真現像代、印刷製本代、新聞折込代等 
広報費  会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費(調査研究等政務活動、議会活動及び市の政策の市民への文字、画像、動画、音声等による広報)  原稿料、作成委託費、デザイン代、写真・映像等撮影代、写真現像代、印刷製本代、文書通信費、新聞折込代、ホームページ・ブログ作成管理委託料・保守等 
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する願望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費(会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議を含む。) 会場・機器等借上代、印刷製本代、通訳・速記代、会議に伴う茶菓代、看板等設営消耗品費、機材購入費、自動車レンタル代、交書通信費、 燃料費等
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費  旅費、交通費等、宿泊費、会場使用料等 
会議費  会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 講師等謝礼、会場・機器等借上代、通訳・翻訳料、参加費、資料代、交通費等、宿泊費、食事代、茶菓代、地域団体が主催する会合等の会費・年会費等 
資料作成費  会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費  コピー代、印刷製本費、原稿料、作成委託費、事務用消耗品費等
資料購入費  会派が行う活動に必要となる図書、資料等の購入に要する経費  書籍代、新聞購読料(第2紙以降を対象)、DVD等購入費、有料データベース代等 
人件費  会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費  給料、各種手当、賃金、社会保険料等 
事務所費  会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費  賃料、維持管理費、備品購入費・リース代等
(実態に合わせて按分)

支出状況

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-32-2328
ファックス:0978-32-2331

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