遺跡のある地域で開発する場合の届出について

更新日:2021年04月01日

遺跡のある地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)で、土木工事や建築工事等の開発行為を行う場合には、事前に埋蔵文化財発掘の届出が必要です。

開発予定地が遺跡のある地域かどうかの確認

開発予定地が遺跡のある地域かどうかの確認は、宇佐市教育委員会社会教育課文化財係にある大分県遺跡地図で調べることができます。なお、遺跡の有無や範囲等は、発掘調査の成果などによって変更が生じることがありますので、文化財担当職員に直接ご確認ください。

1.開発予定地が遺跡のある地域の場合

文化財保護法の規定により、埋蔵文化財発掘の届出書類1部を着手の60日前までに宇佐市教育委員会社会教育課文化財係へ提出して下さい。

埋蔵文化財発掘の届出書類

提出書類は以下の様式および添付書類が必要です。

埋蔵文化財発掘の届出(様式)

添付書類

  • 開発をしようとする土地およびその付近のわかる地図(2500分の1等の位置図)
  • 工事内容の概要を示す図面(平面図および断面図)

2.開発予定地が遺跡のない地域の場合

事前の届出は必要ありません。ただし、工事中に遺跡と認められるものが発見された場合、文化財保護法によりその現状を変更することなく、遺跡発見の届出書類を1部提出して下さい。届出後は、前項1と同じあつかいになります。

遺跡発見の届出書類

提出書類は以下の様式および添付書類が必要です。

遺跡発見の届出(様式)

添付書類

  • 遺跡が発見された土地およびその付近のわかる地図(2500分の1等の位置図)
  • 工事内容の概要を示す図面(平面図および断面図)

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 文化財係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8199
ファックス:0978-27-8232

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