指定校の変更、区域外就学
市内の小・中学校は、児童生徒の通うべき学校が指定されています。特別な事情により、指定された学校とは違う学校への通学を希望する場合は、手続きを経て委員会での協議・承認後、指定校の変更をすることができる場合があります。
また、市外の小・中学校へ就学を希望する場合は、関係する市町村での協議後、区域外就学の承認をすることができる場合があります。
学校教育課にご相談ください。
※宇佐市立小学校小規模特認校(西馬城小学校)へ就学を希望する場合は、学校教育課にご相談ください。
西馬城小学校ホームページは、下記リンクからご覧いただけます。
指定校の変更及び区域外就学の承認基準・承認期間
承認基準 | 承認期間 | 添付書類等 | ||
住居に関する理由 | 1学期途中の転居 | 学期途中で転居したとき。 | 学年末まで。ただし、保護者の申立てにより小学校5年生以上または中学校2年生以上の児童生徒に限り卒業の学年末まで。 | |
2自宅の新築・購入にかかる転居予定 | 自宅を購入または新築したとき。 | 新たな自宅に転居するまで。 | 転居または再転居の日を証する書類で、次のいずれか(1) 建築確認申請書の写し(2) 建築請負契約書の写し(3) 家屋売買契約書の写し(4) 賃貸契約書の写し(5) その他転居または再転居の日を証する書類 | |
自宅を建替え等するため、仮移転したとき。 | ||||
教育的配慮 | 3身体的理由 | 身体虚弱または通院治療のため、通院通学に便利な学校へ就学する必要があるとき。 | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要 | (1) 医師の診断書(2) 通院通学の経路図※ただし、継続の場合は、不要 |
4部活動 | 指定校の中学校に、希望する部活動がない場合(市内) | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要。 | (1) 就学希望先の学校長の確認・印 | |
5特別支援教育推進 | 指定校に特別支援学級等がなく、特別支援学級等のある学校に就学する必要があるとき。 | 卒業の学年末または通常の学級に編入するまで。 | ||
6生徒指導上の理由 | 不登校または生徒指導上、特に配慮する必要があるとき。 | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要。(面談) | (1) 指定校学校長の確認・印※ただし、継続の場合は就学希望先の学校長の確認・印 | |
家庭に関する理由 | 7監督者不在 | 保護者が共働き等のため、帰宅後の監督者が不在であり、親戚宅や放課後児童クラブ等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき。 | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要。 | (1) 身元引受承諾書または学童クラブ入所(登録)証明書及び次のいずれか(2) 保護者の就労証明書または営業証明書(3) 保護者の就学証明書 |
8生活拠点 | 保護者が自らが営む店舗等が生活の拠点であるため、当該店舗等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき。 | |||
9住民登録困難 | 家庭の事情等で住民登録ができないとき。 | 住民登録するまで。 | ||
10家庭環境の急変 | 保護者の入院、死亡、離婚、失踪または犯罪等の理由により(1年以内の発生に限る)家庭環境が急変し、児童生徒が精神的に不安定であるとき。 | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要。 | (1) 就学希望先の学校長の確認・印必要な場合は、(2) 身元引受承諾書 | |
その他 | 11その他 | その他やむを得ない事由によると認められるとき。(兄弟・姉妹と共学等) | 申請事由が止むまで。 |
≪区域外の前提条件≫
1. 登下校は、保護者が責任を持って行い、通学途中の事故等については保護者が一切の責任を持つこと。
2. 就学理由に相違した場合は、直ちに指定校に転校することに異存はないこと。
≪継続による更新手続き≫
1. 更新の必要がある場合は、当該年度の1月末日までに学校教育課にて手続きを完了すること。
2. 1月末日までに更新・連絡がない場合は、2月初旬に、該当学校長あてに連絡を入れる。
3. 2月末日までに更新・連絡がない場合は、指定校へ転校の手続きを行う。
各申請書一覧
勤務証明書 [PDFファイル/58KB] (PDFファイル: 58.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8195
ファックス:0978-33-2670
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更新日:2022年09月09日