所有者不明土地に関する土地所有者等関連情報の提供について
所有者不明土地とは
人口減少、少子高齢化が進み、土地の利用ニーズの減少や所有意識の希薄化から、相続登記がなされないなどの理由で、所有者が分からない、分かっても連絡が取れない土地が増加しています。
このような土地のことを「所有者不明土地」といい、公共事業や民間の取引など、土地利活用の阻害要因ともなっています。
所有者不明土地法
所有者不明土地は利活用が難しいことに加え、適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれのある土地となっているものもあります。
こうした状況を踏まえ、所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度整備の一環として「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)」が制定されました。
所有者不明土地法の概要
所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造の小規模建築物を除く)がなく、現に利用されていない所有者不明土地(特定所有者不明土地)について、県知事の裁定を受けることで使用又は取得が可能となる以下の仕組みが構築されています。
地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
特定所有者不明土地において「地域福利増進事業」を実施する場合最長10年間(異議がない場合は延長可能)の使用権の設定ができます。
公共事業における収用手続の合理化、円滑化(所有権の取得)
土地収用法に基づき、公益性等についての事業の認定を受けた後、特定所有者不明土地を収用等しようとする場合、審理手続を経ずに土地を取得することが可能です。
地域福利増進事業
特定所有者不明土地を公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。都道府県知事の裁定により、最長 10 年間(延長申請も可能)の使用権が設定され、利用することを可能とします。
地方公共団体だけでなく、民間企業、NPO、自治会、町内会等、誰でも使用権を取得して事業を行うことができます。
地域福利増進事業の主な対象施設は次のとおりです。
- 公園、緑地、広場、運動場
- 道路、駐車場
- 学校、公民館、図書館
- 社会福祉施設、病院、診療所
- 被災者の居住のための住宅
- 購買施設、教養文化施設(周辺で同種の施設が著しく不足している場合等に限り対象となります)
所有者の探索を合理化する仕組み
所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍等客観性の高い公的書類を調査することとする等(注・照会の範囲は親族等に限定)合理化が実施されました。
土地等権利者関連情報の利用及び提供
土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産課税台帳、地籍調査票等)について、行政機関が利用できる制度が創設されました。
長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度が創設されました。
所有者不明土地を適切に管理する仕組み
所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、不在者財産管理人の選任等を請求することを可能にする制度が創設されました(財産管理制度に係る民法の特例)。
土地所有者等関連情報の利用及び提供
地域福祉増進事業等を実施しようとする者(事業者)は、その準備のため当該事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
請求の方法等
下記の様式に記入して提出してください。
なお、請求には添付書類の提出が併せて必要です。詳しくは各様式付属の「添付書類一覧」を参照してください。
土地所有者等関連情報提供請求書(PDFファイル:49.3KB)
土地所有者等を知る必要性を証する書面の交付請求書(PDFファイル:48.4KB)
更新日:2024年07月01日