相続登記が義務化されました

更新日:2024年06月21日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続登記がされないことなどにより、不動産登記簿で所有者が直ちに判明しない、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。

所有者不明土地は公共事業、復旧復興事業や、民間の土地取引や利活用の妨げとなるなど、様々な問題が生じています。

この発生を予防するため相続登記が義務化されることになりました。

相続登記申請の義務化

相続人は、不動産(土地、建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記の申請をしなければなりません。

また、令和6年4月1日より前の相続も義務化の対象になります。これ以前に相続したものについては令和9年3月31日までに登記の申請が必要です。

正当な理由がないのに登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続土地国庫帰属制度

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されています。

ただし、通常の管理または処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外です。

住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月施行)

令和8年4月1日からは、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならなくなります。

正当な理由がないのに登記申請を行わなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

お問い合わせ先など

上記の各制度については、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、下記リンク先をご覧ください。

 

<最寄りの法務局>

大分地方法務局宇佐支局

〒879-0453

宇佐市大字上田1055番地1 宇佐合同庁舎2階

電話:(0978)32-0508

 

【法務省等のホームページ】

・相続登記申請の義務化

法務省・相続登記の申請義務化特設ページ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.htm

大分地方法務局:相続登記等のご案内

https://houmukyoku.moj.go.jp/oita/page000001_00065.html

・相続土地国庫帰属制度

法務省:相続土地国庫帰属制度について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

・住所等の変更登記の申請の義務化

法務局:住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

用地課 用地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8217
ファックス:0978-27-8230

メールフォームによるお問い合わせ