開発行為について

更新日:2020年04月01日

開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物や特定工作物を建てることを目的に行う土地の区画形質の変更(※)をいいます。
下記の対象面積に該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。

(※)区画形質の変更とは…
切土、盛土、整地等の造成工事により土地の形状を変更、または土地の利用状況を変更する行為をいいます。

開発行為が必要となる区域・規模

都市計画区域内: 3,000平方メートル以上

都市計画区域外: 10,000平方メートル以上

※ 開発行為許可制度の詳細等につきましては、大分県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・高速道係  
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230

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