柳ヶ浦駅前広場の使用について

更新日:2024年04月23日

令和6年3月1日から柳ヶ浦駅前広場の使用ができるようになります。

1.駅前広場の施設

駅前広場は、以下の施設をもって構成しています。

(1)バス乗降場
(2)タクシー待機場及び乗降場
(3)一般自動車待機場
(4)憩いの広場
(5)前各号に掲げるもののほか、駅前広場の機能を維持するために必要な施設

配置図

▲各施設配置図

2.使用できる車両の範囲

各施設を使用できる車両の範囲は、以下のとおりです。

(1)バス乗降場

一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する車両。ただし、長さ9メートル以下、かつ、幅2.3メートル以下の車両に限る。

(2)タクシー待機場及び乗降場

一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する車両。ただし、宇佐市内に営業所を設置する者が有する車両に限る。

(3)一般自動車待機場

普通自動車。ただし、長さ5メートル以下、かつ、幅2.5メートル以下の普通自動車に限る。

3.公共交通広場の使用

公共交通広場(1.(1)バス乗降場と、(2)タクシー待機場及び乗降場を合わせた範囲をいいます)を使用しようとするときは、市に対して申請し、使用許可を受けてから使用してください。

*公共交通広場を使用できる車両であっても、使用許可を受けずに使用することはできません。

申請書

4.一般自動車待機場の使用

一般自動車待機場は、駅利用者の送迎時の一時的な待機場所として使用できます。
*一般自動車待機場の使用については、申請は不要です。

注意事項

  • 駅利用の目的(駅利用者の送迎など)以外で使用しないでください。(例:近隣で買い物するための使用等)
  • 駅利用のための使用であっても、長時間にわたる場合は、市営駐車場を使用してください。(2時間無料)

5.憩いの広場等の使用

憩いの広場等(1.(4)憩いの広場と、(5)の施設を合わせた範囲をいいます)を以下の行為をするために使用しようとするときは、市に対して申請し、使用許可を受けてから使用してください。

*通常の使用(以下の行為に該当しない使用)時については、申請は不要です。

  • 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  • 業として写真又は映画を撮影すること。
  • 興行を行うこと。
  • 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをすること。
  • 火気を扱うこと。
  • 工作物その他の物件又は施設を設けること。
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が憩いの広場等の管理上許可を要する行為として定める行為をすること。

申請書

憩いの広場等の使用可能場所

6.使用料

使用料
区 分 使 用 料
物品の販売、募金その他これらに類する行為 1日につき1,650円及び1平方メートルにつき1日20円
業としての写真または映画の撮影 写 真 写真機1台につき1日110円
映 画 撮影機1台につき1月1,100円
興行 1平方メートルにつき1日10円
競技会、展示会、集会その他これらに類する催し 1平方メートルにつき1日2円

7.条例及び規則

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・高速道係  
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8180
ファックス:0978-27-8230

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