建築物の定期報告について

更新日:2024年02月02日

定期報告とは

多数の人が利用するような用途および規模の建築物などについては、いったん事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

そのため、所有者または管理者は専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することが建築基準法で義務づけられています。

新たな定期報告制度の施行にともない、報告の対象が変わりました

これまでは、地域の実情に応じ特定行政庁が報告の対象を定めていましたが、平成28年6月1日からは不特定多数の者が利用する建築物などを、国が政令で一律に報告の対象としました。

また対象建築物に設けられた防火設備(病院、有床診療所、または高齢者、障害者などの就寝の用に供する建築物のうち、200平方メートル以上の建築物に設けられる防火設備を含む)や小荷物専用昇降機についても、新たに報告の対象となりました。

詳しくは下記をご確認ください

対象建築物および建築設備

 

1建築物
報告年度 用途 左記の用途に供する部分の要件
令和5年度 劇場、映画館または演芸場 ・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・客席の面積の合計が200平方メートル以上
・主階が1階にないもの
・地階にあるもの(100平方メートル超)
観覧場(屋外観覧場は除く)、
公会堂または集会場
・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・客席の面積の合計が200平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)
百貨店、マーケット、展示場、
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆
浴場、待合、料理店、飲食店、物品販
売業を営む店舗
・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上
・対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)
体育館(学校を除く)、博物館、美術
館、図書館、ボーリング場、スキー場
スケート場、水泳場、スポーツ練習場
・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上
令和6年度 旅館または、ホテル ・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)
令和7年度 病院、有床診療所、高齢者・障害者
等の就寝の用に供する建築物

・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)

令和8年度

劇場、映画館または演芸場 ・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・客席の面積の合計が200平方メートル以上
・主階が1階にないもの
・地階にあるもの(100平方メートル超)
観覧場(屋外観覧場は除く)、
公会堂または集会場
・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・客席の面積の合計が200平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)
百貨店、マーケット、展示場、
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、
バー、ダンスホール、遊技場、公衆
浴場、待合、料理店、飲食店、物品販
売業を営む店舗
・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上
・対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上
・地階にあるもの(100平方メートル超)

体育館(学校を除く)、博物館、美術
館、図書館、ボーリング場、スキー場
スケート場、水泳場、スポーツ練習場

・3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
・対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上

2 昇降機

  • エスカレーター
  • エレベーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプに限る)

3 昇降機以外の建築設備

  • 換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)
  • 排煙設備(機械排煙設備に限る)
  • 非常用の照明設備(非常用電源内蔵型でないものに限る)
  • 防火設備(定期報告対象建築物および、高齢者等の就寝の用に供する建築物のうち、200平方メートル以上の建築物に設置する防火設備(防火戸、防火シャッター等))

報告時期および報告期間

  1. 建築物:3年ごとに、報告対象年度の7月1日から12月20日
  2. 昇降機:毎年4月1日から前年の報告を行った日
  3. 昇降機以外の建築設備:毎年4月1日から12月20日
  4. 防火設備:毎年4月1日から12月20日

※1 検査済証(新築および改築)の交付を受けた場合は、その直後の報告は必要ありません。

報告書類

報告書、調査結果表および添付図書:2部(正・副)

概要書:1部

Excelファイルは一度保存して開いてください。

様式(建築物)

建築物については、建築基準法施行規則第5条第3項の規定による書類に、規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書を添付してください。

様式(昇降機以外の建築設備)

様式(防火設備)

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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