建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

更新日:2020年06月29日

建築物省エネ法は平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日から部分的に認定制度が施行されていましたが、平成29年4月1日から大規模な非住宅建築物に対する省エネ基準適合義務などについても、施行されました。

主な制度内容

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務および適合性判定義務

2000平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築時などにおけるエネルギー消費性能基準への適合義務および適合性判定義務が課せられ、建築確認申請時に適合通知書の添付が必要となります。また、完了検査も受ける必要があります。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務

300平方メートル以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務が必要です。また、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができます。

(3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができます。

(4)エネルギー消費性能の表示

エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

1.建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築主は、特定建築物の新築などをしようとするとき、工事に着手する前に、計画が建築物省エネ基準に適合していることを判定する適合性判定を受ける必要があります。

宇佐市では建築物省エネ法第15条第1項の規定により、同法第12条第1項および第2項、ならびに第13条第2項および第3項の建築物エネルギー消費性能適合判定に係る業務の全部を平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

2.届出

300平方メートル以上の建築物の新築や増改築行う際は、工事着手日の21日前までに、建築物のエネルギー消費性能確保のための構造および設備に関する計画を、所管行政庁に届出する必要があります。

3.性能向上計画認定(容積率特例制度)

 

法第29条より新築などについて、この計画が一定の誘導基準に適合している場合、任意で「性能向上計画認定」を受けることができます。認定を取得した場合は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)を算入しないことができます。

4.基準適合認定(表示制度)

 

法第36条より、認定申請された既存建築物が一定の省エネ基準に適合していると判断でる場合、任意でこの建築物の基準適合認定を受けることができます。また、建築物所有者はこの建築物に係る広告や契約書類などに「認定表示」を行うことができます。

5.各種認定関係様式

各種様式は国土交通省のホームページからダウンロードしてください。

6.手数料について

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