大分県福祉のまちづくり条例について
大分県福祉のまちづくり条例の改正(平成24年4月1日施行)により、特別特定施設の新築等(新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替)を行う場合は、着工の30日前までに届出が必要です。
また、バリアフリー法の特別特定建築物について、一部の規模要件が床面積1,000平方メートル以上に引き下げられています。 詳しくは大分県のホームページにてご確認ください。
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更新日:2020年04月01日