中間検査制度について

更新日:2020年08月06日

宇佐市では、建築基準法第7条の3第1項第2号に規定する特定工程及び同条第6項に規定する特定工程後の工程を次のとおり指定しています。

区域

宇佐市全域

対象建築物

構造

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または、 これらの構造を併用する建築物

用途及び規模

一の建築物の新築に係る部分が次に掲げるもの

(1) 特殊建築物(法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるものに限る)で、その用途に供する部分が、3階以上の階にあるものまたは床面積の合計が500平米を超えるもの

(2) 一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、延面積が100平米を超えるもの

ただし、以下の建築物は適用除外です。

・国若しくは地方公共団体の建築物

・法第85条の適用を受ける建築物

・法68条の20に規定する認証型式部材等である建築物または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2項第1号に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物

特定工程

  •  鉄骨造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  •  鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、2階のはり及び床の配筋工事。
    ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事(階数が1の建築物においては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事または、はり及び屋根版の取り付け工事)
  •  木造にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事
    (枠組み壁工法は耐力壁の工事)

 注釈: 2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造のものを特定工程とする

特定工程後の工程

  •  鉄骨造にあっては、2階の床版の取付け工事または型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事または内装工事)
  •  鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、2階のはり及び床(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版)のコンクリート打ち込み工事
  •  木造にあっては、小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁工事)が隠蔽されることとなる壁の外装工事または内装工事

注釈:中間検査申請の際には

申請書 2部 (正・副)及び委任状を提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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