指定給水装置工事事業者制度が更新制となりました
指定給水装置工事事業者の資質の維持及び向上を目指して、水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。 この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をしなければ失効となります。 政令の規定により、旧制度で指定を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間(1年~5年)が異なりますのでご注意ください。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 改正法施行日の前日から1年:令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 〃 2年:令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 〃 3年:令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 〃 4年:令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 〃 5年:令和6年9月29日まで |
※更新対象となる指定給水装置工事事業者の皆さまについては、改めてお知らせ文書を郵送します。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 経営企画係
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更新日:2020年04月06日