指定給水装置工事事業者制度が更新制となりました

更新日:2020年04月06日

指定給水装置工事事業者の資質の維持及び向上を目指して、水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。 この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をしなければ失効となります。 政令の規定により、旧制度で指定を受けている工事事業者の皆さまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間(1年~5年)が異なりますのでご注意ください。

有効期間について
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 改正法施行日の前日から1年:令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 〃 2年:令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 〃 3年:令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 〃 4年:令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 〃 5年:令和6年9月29日まで

※更新対象となる指定給水装置工事事業者の皆さまについては、改めてお知らせ文書を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370

メールフォームによるお問い合わせ