指定給水装置工事事業者の届出
新規・更新申請
宇佐市内で給水装置の工事を行う場合、給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。指定の有効期限は先般の水道法改正により、5年となっています。
申請に必要な書類は次のとおりです。
「05 指定更新時確認票」については、新規指定申請時は提出不要です。
01様式第1 指定給水装置事業者指定申請書 (Wordファイル: 30.5KB)
03様式第3 給水装置工事主任技術者選任・解任届 (Wordファイル: 29.0KB)
04別表 機械器具調書 (Wordファイル: 29.5KB)
05(更新申請用) 指定更新時確認票 (Excelファイル: 30.2KB)
01記載例 指定給水装置工事事業者申請書 (PDFファイル: 106.3KB)
03記載例 給水装置工事主任技術者選任・解任届 (PDFファイル: 75.8KB)
04記載例 機械器具調書 (PDFファイル: 101.6KB)
05記載例 指定更新時確認票 (PDFファイル: 461.1KB)
添付書類
・調書に記載した機械器具の写真
・法人の場合は、定款(写)及び登記事項証明書(原本)
・個人事業の場合は、住民票(原本)
・事務所の位置図
・給水装置工事主任技術者免状の写し及び、
雇用関係を確認できる健康保険被保険者証等の写し
指定手数料
新規指定 10,000円
更新指定 5,000円
※支払方法は交付決定後にご案内いたします。
変更届
次の項目に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
1.事業所の名称・所在地
2.個人事業の場合の氏名・名称・住所、法人の代表者の氏名
3.法人の役員の氏名
4.主任技術者の氏名・免状の交付番号
変更の届出に必要な書類は次のとおりです。
(共通)
05様式第10 指定給水装置工事事業者指定事項変更届書 (Wordファイル: 30.0KB)
(1.の場合)
指定給水装置工事事業者証(原本)
所在地の変更の場合は、事務所の位置図
(2.の場合)
指定給水装置工事事業者証(原本)
個人の場合は、住民票(原本)
法人の場合は、定款(写)及び登記事項証明書(原本)
(3.の場合)
登記簿の謄本
(4.の場合)
03様式第3 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 29.0KB)
給水装置工事主任技術者免状の写し及び
雇用関係を確認できる健康保険被保険者証等の写し
廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止した場合は廃止・休止の日から30日以内に、再開した場合は再開した日から10日以内に届出が必要です。
届出に必要な書類は次のとおりです。
06様式第11 指定給水装置工事事業者(休止 廃止 再開)届出書 (Wordファイル: 30.0KB)
廃止・休止の場合は指定給水装置工事事業者証(原本)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370
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更新日:2022年07月04日