指定給水装置工事事業者の届出

更新日:2022年07月04日

新規・更新申請

宇佐市内で給水装置の工事を行う場合、給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。指定の有効期限は先般の水道法改正により、5年となっています。

申請に必要な書類は次のとおりです。

「05 指定更新時確認票」については、新規指定申請時は提出不要です。

添付書類

  ・調書に記載した機械器具の写真
  ・法人の場合は、定款(写)及び登記事項証明書(原本)
  ・個人事業の場合は、住民票(原本)
  ・事務所の位置図
  ・給水装置工事主任技術者免状の写し及び、
        雇用関係を確認できる健康保険被保険者証等の写し

指定手数料

新規指定 10,000円

更新指定 5,000円

※支払方法は交付決定後にご案内いたします。

変更届

次の項目に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。
1.事業所の名称・所在地
2.個人事業の場合の氏名・名称・住所、法人の代表者の氏名
3.法人の役員の氏名
4.主任技術者の氏名・免状の交付番号

変更の届出に必要な書類は次のとおりです。
(共通)

(1.の場合)
指定給水装置工事事業者証(原本)
所在地の変更の場合は、事務所の位置図
(2.の場合)
指定給水装置工事事業者証(原本)
個人の場合は、住民票(原本)
法人の場合は、定款(写)及び登記事項証明書(原本)
(3.の場合)

登記簿の謄本
(4.の場合)

給水装置工事主任技術者免状の写し及び
雇用関係を確認できる健康保険被保険者証等の写し

廃止・休止・再開届

事業を廃止・休止した場合は廃止・休止の日から30日以内に、再開した場合は再開した日から10日以内に届出が必要です。

届出に必要な書類は次のとおりです。

廃止・休止の場合は指定給水装置工事事業者証(原本)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370

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