水道施設等の破損事故に対する復旧費について
宇佐市では水道施設等の破損事故が起こった時に、事故を起こした者へ請求する復旧費の範囲を明確にいたしました。
運用は令和3年7月1日から始まります。
水道施設等とは
水道施設等の種類は次のとおりです。
施設の種類 |
内容 |
例 |
取水施設 |
河川などの水源から原水を取り入れる施設 |
取水塔 深井戸 |
貯水施設 |
水を安定して供給するために水を貯めておく施設 |
遊水地 溜池 |
導水施設 |
取水した原水を浄水場まで運ぶ施設 |
導水管 導水ポンプ |
浄水施設 |
原水を飲める水にするための処理をする施設 |
浄水場 消毒設備 |
送水施設 |
浄水施設から配水池まで浄水を運ぶ施設 |
送水管 送水ポンプ |
配水施設 |
浄水を適正な水量・水圧で使用者へ送り届ける施設 |
配水管 配水ポンプ |
給水装置 | 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具 ※ |
給水管 止水栓 水道メーター |
※ 水道メーターの先から使用者宅内の蛇口までの給水装置につきましては、この運用の対象にはなりません。
復旧費の範囲
水道施設等の破損事故に対する復旧費の範囲は次のとおりです
復旧工事費 |
修繕工事に要した費用 |
人件費 |
破損に対する水道施設の修繕や、破損によって発生した断水や濁水に対応した職員の人件費(ただし、正規の勤務時間以外に勤務した分に限ります。) |
燃料費 |
断水や濁水に対応するため正規の勤務時間以外に使用した車両の燃料費 |
損失水費 |
破損により流れ出た水量に応じた費用 |
復旧費のうち、人件費、燃料費、損失水費は上下水道課で算定して事故を起こした者へ請求しますが、復旧工事費につきましては、事故を起こした者が修繕工事を行った指定給水装置工事事業者に直接支払うものとします。
水道施設等の破損事故を起こしたら
水道施設の破損事故を起こしたら、宇佐市役所までご連絡(夜間・休日も対応可)とともに、ただちに報告書を提出してください。
水道施設の破損事故の主な例は、工事中に配水管を破損することです。大規模な漏水となりますと、断水や濁水の原因となりますので、事前に配水管の位置を上下水道課でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月03日