道路にものを設置したり、形状を変える際は道路管理者の許可が必要となります

更新日:2020年04月01日

道路占用について

    道路の地上、または地下において、一定の物件および工作物を設けて、継続的に使用することを「道路占用」といいます。

*のり面や水路、側溝部も道路に含まれる場合があります。

    それらの道路に、構造物を設置したり、管の埋設などの「道路占用」を行う際には、道路管理者の許可が必要となりますのでご注意下さい。(道路法第32条)

●許可を受けて占用することができる物件

電柱、電線、雨水排水管、建築足場など

その他、道路管理者の許可が必要な例

「道路占用」以外に、以下のような行為を行う際には道路管理者の許可が必要となり、所定の申請を行う必要があります。

●「施行承認申請」・・・・・道路の形状を変更する場合(歩道の切り下げなど)

●「放流許可申請」・・・・・道路の側溝や水路に宅地の雨水排水などを放流する場合

●「通行制限申請」・・・・・工事などで道路の通行を規制する場合(片側通行、全面通行止めなど)

*その他にも、道路に関する施工にはさまざまな制限があります。

★事前にご相談下さい★

●道路の種類によっては、申請窓口および申請書の様式が異なる場合があります。

●場合によっては占用料金が発生することがあります。

申請書は【 土木課 道路維持係 】にも用意しておりますので、申請の際には事前にご相談下さい!!

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 道路維持係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8179
ファックス:0978-32-2331

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