道路上に張り出した樹木の剪定をお願いします!

更新日:2020年04月01日

道路に張り出した雑木の写真

    道路に張り出した樹木は歩行者や車両の通行の支障になったり、事故の原因になる場合があります。これらの樹木が私有地から生えている場合は、原則として土地所有者に伐採をお願いします。

    道路の安全確保のために、ご理解とご協力をお願いします。  

支障となる例

1.道路・歩道へ枝等が張り出している。

2.枯れ木・折れ枝・竹等により、通行に支障がある。または恐れがある。

3.雑草が道路上に伸び通行に支障がある。または見通しが悪い。

作業時の注意事項

1.電線や電話線がある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に九州電力株式会社またはNTTに連絡して下さい。

2.作業時には歩行者・通行車両の安全確保および、作業中の事故防止には十分ご注意下さい。

参考

民法第717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 道路に関する禁止行為

1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

土木課 道路維持係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8179
ファックス:0978-32-2331

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