市道の維持管理のための原材料支給について
市道のり面維持管理のための原材料支給を始めます
市では、市道のり面の維持管理を図るため、施設整備に要する原材料の支給を令和8年度より開始します。
支給内容などは下記のとおりです。
地域の中での市道維持管理にご活用ください。
支給内容
生コンクリート(高炉セメント)
支給対象者
原材料支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)宇佐市自治連合会に加盟している宇佐地域内の住民組織
(2)その他市長が認めた宇佐地域内の団体
支給対象事業
原材料支給は次に掲げる基準に該当する市道に係る工事のうち、市長が必要と認めるものを行う支給対象者に対して予算の範囲内で実施する。
(1)市道認定された道路であること
(2)受益戸数が2戸以上あること
(3)のり面保護が目的であり、防草目的ではないこと
(4)年間の総支給量が3立方メートル以内であること
(5)市が実施するその他の事業の対象となるものではないこと
原材料支給の申請について
原材料支給を受けようとする支給対象者は、原材料支給要望書の提出が必要となります。内容等を審査したうえ必要と認めた場合、支給します。
目的以外に支給材料を使用するなど不正行為が発覚した場合、支給した原材料に相当する金額の返還を求める場合がありますので、適正な活用をお願いします。
※原材料の支給のみです。施工に伴うその他の費用は申請者の負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 道路維持係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8179
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月07日