米穀の転売が規制されます!
米穀の転売規制について
令和7年6月13日に「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同月23日より、米穀の転売が規制されます。違反者には、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金が科されます。
該当する事象や対象品目についての詳細は、下記リンクの農林水産省のホームページをご覧ください。
米穀に限らず、買い物をする際は適切な事業者から適切で購入するよう心掛けてください。
商品そのものや価格が怪しいと思ったときは消費生活センターへご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年06月19日