【中小企業庁からのお知らせ】一時支援金・月次支援金の申請をされた方へ(新型コロナウイルス感染症経済対策)
一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認を行っています
中小企業庁では、一時支援金・月次支援金に係る調査を「NTS総合弁護士法人」(以下、委託先)に委託して上記支援金の受給資格に関する認識確認を進めています。
委託先からの認識確認の文書が届きますので、文書が真正なものか確認したい場合は、当該文書を受け取った本人から、委託先までご連絡ください。
また、詳細については、本ページ下部リンクより中小企業庁の関連記事をご覧ください。
連絡先
NTS総合弁護士法人札幌事務所
電話番号:011-350-5567、011-350-5565、0570-022-667
注意事項
・個人情報等を聞き出す詐欺にご注意ください。
・誤って受給した方は、速やかに返納してください。
・返還方法に関する問い合わせは、一時支援金/月次支援金コールセンター(電話番号:0120-211-240)までお電話ください。
・弁護士法人等が一時支援金/月次支援金の返還を受け付けることはありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250
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更新日:2022年07月25日