新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策【利子補助】
利子を補助します
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した市内中小企業者の方が受けた融資の利子を補助します。
利子補助と融資の条件は異なります。 また、実際の融資額や融資期間については金融機関でご相談ください。
対象融資
(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資
チラシ(12.25~) (PDFファイル: 376.1KB)
利子補助を受けるために必要なこと
1.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める中小企業者であること
(注意)医療法人やNPO法人は含まれません
2.個人事業主の場合、市内に住所があること
法人の場合、本店または支店が市内にあること
(注意)法人の支店の場合、支店名で融資契約を行うことが必要です
(注意)法人の場合、事業所の実体があることが必要です
法人登記があるだけでは対象となりません
3.市税や水道料金等を滞納していないこと
4.新型コロナウイルスの影響で売上等が減少していること
ご注意ください
1.融資条件や融資の可否については金融機関にご相談ください
2.借り換えはできません
3.利子補助金の申請は毎年行う必要があります
4.返済の途中で廃業や市外転出となった場合、補助が受けられなくなります
5.セーフティネットの認定があっても、利子補助の対象とならない場合があります
資金使途
運転資金
補助対象融資上限額・融資期間
(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資
上限:1,000万円
(注意)融資上限は1億6,000万円ですが、補助対象はうち1,000万円となります
融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
取扱い期間
令和3年3月31日(水曜日)までに借入
利子補助
上記の補助対象融資額に相当する利子の額
一旦金融機関へ支払い、申請後同額を補助します。
(例)
(大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資を3,000万円借り、
1年間に支払った利子が39万円だった場合
39万円×1,000万円/3,000万円=13万円
補助額は13万円になります
融資窓口
大分銀行、豊和銀行、西日本シティ銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合 外
利子補助必要書類
様式は下記をご覧ください。
密を防ぐため、できるだけ郵送での申請をお願いします。
事前届出(借入後1か月を目安に)
1.宇佐市中小企業資金融資利子補助金事前届出書 (ワード:45KB)
2.補助対象融資であることが確認できる書類(例:信用保証決定のお知らせのコピー)
3.融資機関の融資証明書又は融資決定通知書の写し(例:金銭消費貸借契約証書のコピー)
4.返済日、返済元金及び利子が確認できる完済までの返済計画書
5.利子補助額計算書(Excelブック:14.2KB)
6.誓約書(Wordファイル:23.2KB)
7.暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書 (ワード:59KB)
8.新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金融資に係る通知書の写し(県融資の申請時に提出したもの)
交付申請(令和2年分は終了しました)
前年支払った利子が対象となります。
1.宇佐市中小企業資金融資利子補助金交付申請書(ワード:45.5KB)
2.令和2年12月31日までに支払った利子が確認できる書類<金融機関>
例:「利息額の証明書」「融資取引明細表」「取引明細照会票」「証書貸付取引明細照会票」 等
3.法人:所在証明<宇佐市税務課>
個人:住民票の写し<宇佐市市民課>
4.市税の滞納のない証明<宇佐市税務課>
「所在証明書」「市税の滞納のない証明書」の申請書類はこちらから
5.上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書 (ワード:49KB)
6.誓約書兼チェックリスト(Excelファイル:16.5KB)
7.請求書(様式第4号)(※日付等は空白のままお出しください)(ワード:48.5KB))
※下の記入例を確認の上、記入してください
請求書(記入例)(PDFファイル:247.3KB)
8.振込先の通帳のコピー(※金融機関、支店、口座番号、口座名義が記載されているページ)
(注)交付申請は毎年手続きが必要です!
交付申請は毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があります。
交付受付開始日は市報と市ホームページでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250
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更新日:2021年02月08日