創業者の借入利子・保証料の補助受付が始まります(令和7年支払分)

更新日:2025年12月01日

創業者の借入の利子と保証料を補助します

交付申請は、令和8年1月5日(月曜日)から1月30日(金曜日)までです。

令和7年1月~12月に支払った利子及び信用保証料が対象となります。

また、借入後1ヵ月以内に事前届出を提出している必要があります。

創業資金融資利子等補助金 チラシ(PDFファイル:144.7KB)

交付申請書類

下記の書類は変更する場合があります。

  1.宇佐市創業資金融資利子等補助金交付申請書(様式第2号)

  2.前年中に支払った利子が確認できる書類

  3.利子・保証料補助額計算書(令和7年分)

  4.特定創業支援事業を修了したことを証する証明書の写し
   (事前届出時に証明書の写しを未提出の方)

  5.法人:宇佐市税務課に提出した法人設立届出書の写し
     個人:宇佐税務署に提出した開業届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

  6.事業所の存在が確認できる書類

  7.市税の滞納のない証明(法人の場合は法人及びその代表者)
     ※令和8年1月以降<宇佐市税務課>

  8.上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書

  9.誓約書兼チェックリスト(交付申請用)

10.請求書(様式第4号)(※日付は空白で出してください)

1.3.8.9.10は下記の様式にご記入ください
7は宇佐市税務課で取得してください

【注意事項!】

(1)交付申請は毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があります。

(2)対象者となるには条件があります。不明な場合はお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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