創業者が借り入れた利子・保証料を補助します

更新日:2025年12月01日

創業者の借入の利子と保証料を補助します

創業したいが、運転資金が足りない…
創業して1年になるので、増設したい…

創業者の借入支援として利子と信用保証料を補助します。

条件等がありますので、借入を行う前に商工振興課へご相談ください。

創業資金融資利子等補助金チラシ(PDFファイル:144.7KB)

 

補助率・補助上限

下記(1)(2)合わせて、1申請者50万円まで

(1)利子 2分の1(100円未満切捨て)

(2)信用保証料 全額

補助対象期間

(1)利子 最長36か月

(2)信用保証料 初回のみ

補助対象者

(1) 市内に主たる事業所を設置していること。

(2) 申請時に創業の日から5年を経過していないこと。
   (ただし、毎年1月の補助申請時にも創業5年以内であることが必要です)

(3) 市またはおおいたスタートアップセンターの創業講座を修了し、証明書の発行を受けた者。

(4) 宇佐商工会議所、宇佐両院商工会又は四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること。

(5) 市税や水道料金等を滞納していないこと。 等

対象融資

令和3年8月11日以降に借り入れた下記融資

(1)日本政策金融公庫の取り扱う融資

(2)大分県信用保証協会の取り扱う創業者向け融資

(3)市内金融機関で取り扱う創業者向け融資

【注】(3)の融資は大分銀行、豊和銀行、西日本シティ銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合の宇佐市内の支店での融資に限ります。
また、各金融機関の創業者向けの商品が対象となりますので、資金使途だけで判断するものではありません。

対象外業種

  • 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
  • 漁業
  • 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
  • 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療及び歯科診療所
  • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業 等

利子等補助必要書類

事前届出(借入後1ヵ月以内)

1.宇佐市創業資金融資利子等補助金事前届出書(様式第1号)

2.金銭消費貸借契約証書の写し(全ページ)

3.補助対象融資であることが確認できる書類

4.信用保証料決定のお知らせの写し(信用保証協会を利用された方)

5.返済日、返済元金及び利子が確認できる完済までの返済計画書

6.利子・保証料補助額計算書(事前届出用)

7.特定創業支援事業を修了したことを証する証明書の写し
(事前届出時に証明書の写しを提出できる方のみ)

8.誓約書(事前届出用)

9.暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書

交付申請(申請時期は、例年1月~を予定しています)

下記の書類は変更する場合があります。

  1.宇佐市創業資金融資利子等補助金交付申請書(様式第2号)

  2.前年中に支払った利子が確認できる書類

  3.利子・保証料補助額計算書(前年分)

  4.特定創業支援事業を修了したことを証する証明書の写し
   (事前届出時に証明書の写しを未提出の方)

  5.法人:宇佐市税務課に提出した法人設立届出書の写し
     個人:宇佐税務署に提出した開業届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

  6.事業所の存在が確認できる書類

  7.市税の滞納のない証明(法人の場合は法人及びその代表者)
    ※申請年の1月以降<宇佐市税務課>

  8.上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書

  9.誓約書兼チェックリスト(交付申請用)

10.請求書(様式第4号)(※日付は空白で出してください)

1.3.8.9.10は下記の様式にご記入ください
7は宇佐市税務課で取得してください

(注)交付申請は毎年手続きが必要です!

交付申請は毎年1月~12月に支払った利子を翌年の1月に申請する必要があります。

交付受付開始日は市報と市ホームページでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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