工場立地法の緑地率等について

更新日:2020年04月20日

従来の工場立地法においては、一律に緑地面積率などを確保するよう義務づけられていましたが、平成23年8月の法改正により法の一部が改正され、平成24年4月より緑地面積率などを地域の実情に合わせて市の条例で規定できることになりました。

そこで市としても十分な自然環境と近年の公害防止技術の進展など、企業がより活動しやすい条件整備を図るため、平成25年6月27日に工場立地法の緑地面積率などを緩和する地域準則条例を制定しました。

内容については、下記の表のとおりです。

区域 (都市計画法第8条第1項第1号に定める用途区域)
  緑地面積率 環境施設面積率
住居及び商業地域 20% 25%
準工業地域 10% 15%
工業地域及び工業専用地域 5% 10%
その他の地域 5% 10%

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