森林の伐採時の届出書類が変わります
森林の伐採には届出が必要です
自己の森林であっても地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市に提出することが法律(森林法第10条の8)で義務付けられています。
また、伐採(間伐を除く)が完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市に提出することも義務付けられています。
令和5年4月1日より伐採届における改正が行われます
森林法改正に伴い、伐採届を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されますので、令和5年4月以降に伐採届を提出する方はご注意ください。
対象森林
保安林などを除く地域森林計画対象の民有林
※林地を他の用途に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要です。
※地域森林計画の対象の確認は、林業水産課林業係へおたずねください。
届出方法
届出者
立木の伐採権原を持つ方です。(森林所有者または立木を買い受けて伐採する者)
内容 |
届出者 |
森林所有者が自分で伐採する場合 |
森林所有者 |
森林所有者が使用人を雇用して伐採、または請負により伐採 |
森林所有者 |
伐採者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合 ※森林所有者とあらかじめ造林の計画を決めておく必要があります。 |
伐採者と森林所有者の連名 |
届出先
宇佐市役所 林業水産課 林業係
提出書類と届出期間
時期 |
提出書類 |
届出期間 |
伐採前 |
伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採計画書 造林計画書(間伐の場合は不要) 伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐の場合) 搬出計画図(主伐の場合) 伐採区域が確認できる図面 土地の登記事項証明書または固定資産税課税明細書の写し等 立木の売買契約書等(届出者が土地所有者でない場合) 届出者の確認書類(運転免許証の写し、法人の登記事項証明書の写し等) 他法令の許認可関係書類(該当する場合) 隣接森林との境界関係書類 その他必要な書類 |
伐採を始める90日前から30日前まで |
伐採完了後 (間伐を除く) |
伐採に係る森林の状況報告書 伐採区域が確認できる図面 伐採の状況が確認できる写真 |
伐採を完了した日から30日以内 |
造林完了後 (間伐を除く) |
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林区域が確認できる図面 造林の状況が確認できる写真 |
造林を完了した日から30日以内 |
適合通知書
伐採届の内容が宇佐市森林整備計画に適合すると認められたときは、適合通知書を発行します。(届出者から申請があった場合)
※適合通知書は、木材の合法性を証明する証明書となります。
ダウンロード(様式)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 20.9KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(連名用) (Wordファイル: 22.4KB)
伐採及び集材の係るチェックリスト (Wordファイル: 21.4KB)
【記入例】伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 381.2KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 17.8KB)
【記入例】伐採に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 344.6KB)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 17.5KB)
【記入例】伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (PDFファイル: 327.1KB)
(4)確認通知書・適合通知書交付申請
確認通知書・適合通知書交付申請書 (Wordファイル: 15.9KB)
県知事の許可が必要となる場合
保安林の伐採や1ヘクタールを超える森林の開発は、事前に県知事の許可が必要になります。
令和5年4月1日以降に開発行為に着手する太陽光発電施設に係る転用については、面積が0.5ヘクタールを超える場合には、県知事の林地開発許可が必要となります。
林地開発周知用リーフレット (PDFファイル: 467.1KB)
※詳しくは、大分県庁のホームページを確認するか、もしくは大分県北部振興局農山漁村振興部森林管理班(電話0978-32-0622)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
林業水産課 林業係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8163
ファックス:0978-27-8231
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月22日