森林環境譲与税の使途の公表について

更新日:2023年12月05日

森林環境譲与税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 

※税の仕組みや根拠法令等については、林野庁ホームページをご覧ください。

使途について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、宇佐市における森林環境譲与税の使途について公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

林業水産課 林業係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8163
ファックス:0978-27-8231

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