農地・農業用施設の災害復旧事業について
災害復旧事業の対象となる災害
暴風、洪水、高潮、津波、地震、雪害、融雪害、干害、地すべり、落雷、噴火等の異常な天然現象により生じた災害を対象とし、取扱基準は次のとおりとする。
降雨
被災当時における24時間雨量80mm以上。ただし、連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではありません。
洪水
その地点の水位が警戒水位以上。ただし、融雪出水のように比較的長期にわたり出水する場合はこの限りではありません。
暴 風
最大風速が毎秒15m以上。(10分間平均)
干害
連続干天日数(日雨量が5mm未満の日を含む)20日以上。
地震
地震が直接の原因となって生ずる災害。
補助対象施設
・・・実際に耕作している土地で、土地台帳上の地目ではなく、その土地の現況によって区分します。また、耕作しようとすればすぐに耕作し得る状態の休耕地も対象となります。したがって、水田、畑地、のほか、果樹園、飼料作物栽培地、苗圃、わさび田、はす田、くわい田、茶園、桑園、石垣いちご田等も含みます。
農業用施設・・・用排水路、ため池、頭首工、揚水施設、堤防等のかんがい施設、幅員が120cm以上の農道及び橋梁、農地保全施設等が対象となります。
災害復旧事業採択要件
○農地・農業用施設で一箇所の工事の費用が40万円以上となること。
○農地は耕作中か転作をしていること。
○農業用施設は受益戸数が2戸以上あること。
○農道は有効幅員120cm以上あること。
受益者分担金
○農地の分担金は事業費の15%です。 ○農業用施設の分担金は事業費の10%です。 ※この分担金は当初の金額であり、国への補助率増高申請等により補助率のかさ上げがある場合があります。 ※農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度額(反当限度額)が決められており、その範囲内が補助対象となります。
災害復旧までの手順
1.災害が発生しましたら、各地区の自治委員が取りまとめの上、下記「被害報告書」を概ね一週間以内に耕地課または各支所産業建設課まで提出してください。
2.職員が現地確認を行い、復旧工法の検討及び分担金の算出を行います。
3.受益者の方に分担金の負担金額等の確認をおこないます。
4.同意が得られたら、下記「耕地災害復旧事業申請書」を耕地課に提出していただきます。
耕地災害復旧事業申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
5.国の査定により、工法及び設計額が確定をします。
6.分担金を前納していただいた後、工事の入札を行い、工事着手となります。
災害に備えましょう
日頃からの点検で、良好な農地・農業用施設の維持管理に努めましょう。 維持管理不良による災害は採択できません。適切に維持管理していることを証明するために、毎年地区や水利組合等で行う水路などの草刈、泥上げ、清掃作業等の記録及び写真を保管しておいてください。
維持管理記録簿 [PDFファイル/12KB] (PDFファイル: 11.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
耕地課 耕地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8159
ファックス:0978-27-8231
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更新日:2020年04月01日