国民年金保険料の免除制度
保険料の免除制度
国民年金の保険料は、申請をすることで、全額または一部が免除されたり、納付猶予を受けられる可能性があります。保険料の免除や納付猶予が承認された期間については、年金の受給資格期間に算入されますが、受給する金額に影響があります。
免除の種類
免除の種類 | 対象となる方 |
一般免除 | ・前年の所得が少なく、保険料を納めるのが困難な方 ・震災、風水害、火災、失業など特別な理由のため、保険料納付が困難な方 |
学生納付特例 | 学生納付特例対象校に通学されている学生の方 |
法定免除 | ・障害基礎年金または障害厚生・共済年金の1級または2級を受給中の方 ・生活保護による生活扶助を受けている方 ・国立ハンセン病療養所などで療養している方 |
産前産後免除 | 国民年金第1号被保険者で、出産日または分娩予定日が平成31年2月1日以降の方 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。) |
臨時特例免除 | コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方 |
一般免除
【対象期間】
申請する年度の7月~翌年6月の1年間です。2年1か月まで遡って申請ができます。
前年の所得に応じて、「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のいずれかが決定します。受給する年金額への影響は、それぞれの免除区分により異なります。
【手続きについて】
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるものを持参してください。
失業等を理由に免除をご希望の場合は、離職票または雇用保険受給資格者証もご持参ください。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
学生納付特例
【対象期間】
申請する年度の4月~翌年3月の1年間です。2年1か月まで遡って申請ができます。
※学生納付特例の期間中は、年金の受給に必要な受給資格期間に含まれますが、年金受給額には反映されません。10年以内にその期間の保険料を納めれば(追納)、年金受給額に反映されます。
【手続きについて】
在学証明書や在籍証明書の原本または学生証のコピー、基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、窓口に来られる方の身分証明書を持参してください。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
法定免除
【免除される期間】
・障害基礎年金および障害厚生年金または障害共済年金の2級以上が認定された日を含む月の前月から
・生活扶助を受け始めた日を含む月の前月から
・国立ハンセン病療養所などで療養が始まった日の属する月の前月から
【手続きについて】
過去にさかのぼって免除することも可能です。その場合の老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の保険料は3分の1、平成21年4月以降の保険料は2分の1で計算されます。
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、身分証明書などを持参してください。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
産前産後免除
【免除される期間】
出産日または出産予定日の属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日の属する月の3か月前から6か月間
※なお、産前産後免除の期間中は、保険料を納付したものとして年金受給額が計算されます。
【手続きについて】
出産予定日の6か月前から手続きが可能です。
母子健康手帳、基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、身分証明書などを持参してください。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
臨時特例免除
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除については下部リンクを参照してください。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)
追納制度について
過去に保険料の全額または一部免除、学生納付特例制度や猶予制度の承認を受けた期間のある方は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
なお、納付月の属する年度から3年度目以降に追納をする場合には、当時の保険料に経過期間に応じた一定の加算金が上乗せされます。
【詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)】
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 年金係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8124
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2023年02月16日