国民健康保険の給付について

更新日:2023年10月25日

療養の給付について

病院などの窓口で、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けることができます。自己負担分は国民健康保険が負担いたします。

(1) 診察

(2) 治療

(3) 薬や注射などの処置

(4) 入院および看護

(5) 在宅医療(かかりつけ医による訪問診療)および看護

一部負担金の割合

一部負担金の割合は、年齢や所得によって異なります。

小学校就学前の方 2割

小学校就学後~70歳未満の方 3割

70歳~74歳で住民税非課税もしくは、課税所得145万円未満の方 2割

70歳~74歳で現役並み所得者の方 3割

 

現役並み所得者 同世帯の70歳以上の国保被保険者の中で、1人でも課税所得145万円以上の方がいる方

ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の国保被保険者の収入合計が520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の場合は、申請により1割負担または2割負担になります。国保の場合、所得と収入は、7月までは前々年のもの、8月からは前年のものです。

一部負担金の減免など

震災・風水害・火災などの災害により死亡したり資産に重大な損害を受けたとき、事業の休廃止・失業などにより収入が著しく減少したときなどに、病院での一部負担金(窓口払い)の支払いが困難であると認められる場合は、一部負担金を短期間に限り減免猶予する制度がございます。詳しくはご相談ください。

高額な医療費が発生するときは、限度額認定証をご利用ください。

医療機関などで窓口のお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」がございます。

あとから、支払いすぎた医療費が返ってくるとはいえ、一時的に負担は大きくなります。

「限度額適用認定証」または「標準負担額減額・限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関窓口に提示すると、1カ月の窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額は下記のとおりとなります。

70歳未満の方の場合

医療費の自己負担額一覧
  (オ)住民税非課税世帯 (エ)年間所得等
210万円以下
(ウ)年間所得等
600万円以下
(イ)年間所得等
901万円以下
(ア)年間所得等
901万円超
自己負担限度額
3回目まで
35,400円 57,600円 80,100円
(※3)
167,400円
(※4)
252,600円
(※5)
自己負担限度額
4回目以降(※1)
24,600円 44,400円 44,400円 93,000円 140,100円
合算対象基準額 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円 21,000円
入院時食事代 210円(※2) 460円(※6) 460円(※6) 460円(※6) 460円(※6)

※1…過去1年の間に3回以上自己負担限度額をお支払いいただくと4回目以降の自己負担限度額が下がります。

※2…認定証を作成した月以降に、入院日数が91日を超えた日の翌月から、食事代が1食160円になります。申請が必要となりますので、発行している認定証と印鑑、入院日数がわかるものをお持ちいただいて、申請をお願いします。

※3…医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合は超過分の1%を加算。

※4…医療費総額(10割)が558,000円を超えた場合は超過分の1%を加算。

※5…医療費総額(10割)が842,000円を超えた場合は超過分の1%を加算。

※6…指定難病の方などは食事代1食あたり260円になります。

70歳以上の方の場合

医療費の自己負担限度額一覧
区分 判定基準 一部負担金割合 外来(個人) 入院+外来(世帯) 4回目以降 食事代
現役並3
(※1)
課税所得
690万円以上
3割 なし 252,600円
(※3)
140,100円 460円
(※6)
現役並2 課税所得
380万円以上
3割 なし 167,400円
(※4)
93,000円 460円
(※6)
現役並1
(※2)
課税所得
145万円以上
3割 なし 80,100円
(※5)
44,400円 460円
(※6)
一般(※1) 課税所得
145万円未満
2割 18,000円 57,600円 44,400円 460円
(※6)
低所得2 世帯全員が
住民税非課税
2割 8,000円 24,600円 なし 210円
(※7)
低所得1 世帯全員が
住民税非課税
かつ所得0円
2割 8,000円 15,000円 なし 100円

※1…現役並3と一般の区分の方は限度額認定証を発行できません。

※2…課税所得145万円以上の方でも、個人世帯収入383万円以下もしくは、複数世帯520万円以下の方の場合は、一般の区分になる方がいらっしゃいます。

※3…医療費総額(10割)が842,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算。

※4…医療費総額(10割)が558,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算。

※5…医療費総額(10割)が267,000円を超えた場合は、超過分の1%を加算。

※6…指定難病の方は260円になります。

※7…認定証を作成した月以降の入院日数が91日目を超えた日の翌月から、食事代が1食160円になります。申請が必要となりますので、交付された認定証と印鑑、入院日数がわかるものをお持ちいただいて、申請してください。

限度額認定証等の申請に必要なもの

・保険証

・印鑑(みとめ印でも可)

高額な医療費を支払った場合

限度額認定証等を医療機関に提示せず、自己負担額以上に医療費を支払いすぎた場合や、ひと月に二つ以上の医療機関で支払った医療費が自己負担限度額以上であった場合、申請により、医療費の払い過ぎが返ってきます。ただし、申請は診療月の約3か月後から可能となります。

医療費の支払いすぎた額(高額療養費)の申請に必要なもの

・保険証

・印鑑(みとめ印でも可)

・通帳(口座のわかるもの)

・医療機関に支払った領収書または支払い証明書(70歳未満の方のみ)

その他給付について

すべて給付の時効は2年間です。口座振込以外の給付はできません。

診療費

急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき

手続きに必要なもの

診療内容の明細のわかるもの(診療報酬明細書の写し)
医療機関に支払った領収書
保険証
みとめの印鑑
通帳(口座のわかるもの)

コルセットなどの補装具

コルセットなどの補装具代 ※医師が認めた場合のみ

手続きに必要なもの

医師の証明書
見積書
請求書
領収書
保険証
みとめの印鑑
通帳(口座のわかるもの)

柔道整復師の施術

骨折や捻挫などで国保をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき
(医師が認めた場合のみ)

手続きに必要なもの

明細を記した領収書
保険証
みとめの印鑑
通帳(口座のわかるもの)

はり・きゅう・マッサージ

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
※医師が認めた場合のみ

手続きに必要なもの

明細を記した領収書
施術内容が記載された申請書
医師の同意書
保険証
みとめの印鑑
通帳(口座のわかるもの)

生血代

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
※医師が認めた場合のみ

手続きに必要なもの

医師の診断書(同意書)
輸血用生血液受領証明書
血液提供者の領収書
保険証
印鑑
通帳(口座のわかるもの)

海外療養費

海外渡航中に診療を受けたとき

治療を目的として海外に行き、診療を受けた場合は、支給されません。また、1年以上海外に居住する方は国保の資格を出国日にさかのぼって喪失します。
あくまでも、給付はその医療行為が日本国内で保険治療の対象となっているものに限られており、世界でもまれな最先端医療、美容整形等は対象外です。

手続きに必要なもの

診療内容の明細のわかる、医師のサインがある様式
外国語で作成されている場合は日本語訳が必要です。
保険証 パスポート
印鑑
通帳(口座のわかるもの)

出産育児一時金

国保加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産などの別を問いません。

支給額

子ども一人につき50万円※

※産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合や産科医療補償制度に加入した医療機関などの出産であっても在胎週数22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、48万8千円

支給方法

・原則として医療機関などへの直接払(直接支払制度)となります。ただし、一部の医療機関などにおいては、利用できない場合があります。

・上記の直接支払制度を利用できない医療機関などであっても、受取代理による方法(受取代理制度)が利用できる医療機関などがあります。

・海外での出産、直接支払制度や受取代理制度を利用しない(利用できない)場合は、出産後に申請に基づき支給する方法(償還払)となります。

手続きに必要なもの

・保険証

・印鑑

・死産あるいは流産である場合は医師の証明

・国保世帯主の通帳(口座のわかるもの)

・医療機関などとの代理契約に関する合意文書

・出産費用の領収・明細書

葬祭費

国保加入者がなくなったとき、葬儀を行った人に対して支給されます。

支給額

20,000円

手続きに必要なもの

葬儀を行った人を確認できるもの(会葬礼状または葬祭費用の領収書)

亡くなった方の保険証

葬儀を行った人の印鑑

葬儀を行った人の預金通帳

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331

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