特定疾病の認定を受けるには
特定疾病の認定について
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に該当する方で、申請により市長の認定を受けた方は、特定疾病療養受領証が交付されます。この証をお持ちの方は、一医療機関ごとの入院・外来の自己負担額の上限が、入院・外来別で1ヶ月10,000円もしくは20,000円となります(所得によってかわります)。
特定疾病とは
厚生労働大臣が指定する特定疾病
1 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
2 人工透析が必要な慢性腎不全
3 後天性免疫不全症候群
特定疾病の認定については、健康課 国保・高齢者医療係にご相談ください。
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2025年09月30日