宇佐市国民健康保険の加入者に対する傷病手当金の支給について
以下の1.~6.の要件にすべて該当する方は、宇佐市国民健康保険傷病手当金の支給を受けられる場合があります。
<傷病手当金支給要件>
- 宇佐市国民健康保険の加入者であること。
- 被用者(事業所等にお勤めで、その事業所から給与の支払いを受けている方)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがあり、何らかの症状があった。
- 3.の状況になって、保健所・お勤めの事業所等から療養のための自宅待機等の指示を受けた。
- 自宅待機等の期間が3日以上あった。
- 自宅待機等期間に出勤予定日があり、給与の支払いを受けない休暇(有給休暇でも2/3以下の支給しか受けない場合を含む)として事業所から取り扱われた。
※傷病手当金支給のための「傷病手当金支給対象確認票」を作成していますので、それに沿って回答し、すべて「はい」と回答できた場合のみ、傷病手当金の支給を受けられる可能性があります。その際には、「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月10日