交通事故や傷害事件などでけがを負わされたときは

更新日:2020年04月01日

交通事故や傷害事件でけがを負わされたときは

交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)の行為によりけがをした場合の治療費は、加害者が負担することになっています。 上記の理由で国保の保険証を使う場合は、保険者への届け出が義務付けられています。すみやかに市役所の健康課窓口へ届け出てください。自転車やバイクでの事故も対象となります。必ず届け出をお願いします。 国保の保険証を使った場合、保険者(市)が加害者にかわりいったん立て替えて支払った治療費について、後日、加害者へ請求をします。  

届出に必要なもの

    交通事故の場合、ご加入の自動車保険会社が書類作成や交通事故証明書の取得を代行する場合があります。自動車保険会社の担当者にご相談ください。 届出に必要な書類については、 大分県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。 *交通事故にあった時は、必ず警察へ届出をして下さい。  

    注意事項

    自転車での事故であっても、死亡や後遺症のため、賠償額が高額になる場合があります。自動車保険や火災保険の特約にある個人賠償責任保険など自転車損害保険への加入をお勧めします。次の場合は国保の保険証が使えません。
    ・すでに加害者から治療費を受け取っているとき。
    ・業務上のけが等のとき。
    ・飲酒運転、無免許運転などでけがをしたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保・高齢者医療係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8135
ファックス:0978-32-2331

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