介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算の届出について

更新日:2025年03月26日

令和7年4月から算定の体制等状況一覧表の届出について

令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「加算なし」とみなされる項目がありますので、ご注意ください。
各事業所につきましては、次のとおり対応をお願いします。

【訪問型サービス】
業務継続計画策定の有無について項目が追加されました→届出書の提出が必要となります。届出がない場合は「減算」適用となります。

【訪問型サービス、通所型サービス】
介護職員等処遇改善加算の項目が変更されました(令和7年3月末までで加算5が廃止)→加算5を算定している場合、新たな区分の届出が必要となります。
※通所型サービスについては、令和7年3月末まで加算5以外を算定しており、令和7年4月以降も区分を変更しない場合、届出書の提出は不要です。

提出期限(令和7年4月から算定の届出書)

令和7年4月15日
(持参、郵送、Eメールのいずれかにより提出してください)

※通常時の届出書の提出期限は加算算定の前月15日までとなります。

参考資料

資料4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4.1)(新規資料)

資料5 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)

加算の算定に必要な届出書類

加算を新たに取得する場合(または取得中の加算を変更する)場合は、事前に「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日改定分)

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7年4月1日改定分)

・体制等状況一覧表の添付書類(介護予防・日常支援総合事業)

○注意事項○
・上記の届出書類は事業所から市に対する報告であり、提出された届出の内容を市が精査するものではありません。

提出期限・提出先

届け出書類の提出期限
対 象 提 出 期 限
加算を新規取得または変更する場合

加算を算定しようとする月の前月15日(必着)
※届出が16日以降になされた場合は、届出を行った月の翌々月からの算定となります。

提出方法および提出先
提出方法

郵送・電子メールによる提出
担当課窓口へ直接提出
※支所・出張所では受付できません。

提出先

〒879-0492
大分県大字上田1030番地の1
宇佐市役所 介護保険課 高齢者支援係
e-mail:sien04@city.usa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331

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