介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算の届出について
令和7年4月から算定の体制等状況一覧表の届出について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了等により、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出がない場合、令和7年4月から「減算型」や「加算なし」とみなされる項目がありますので、ご注意ください。
各事業所につきましては、次のとおり対応をお願いします。
【訪問型サービス】
業務継続計画策定の有無について項目が追加されました→届出書の提出が必要となります。届出がない場合は「減算」適用となります。
【訪問型サービス、通所型サービス】
介護職員等処遇改善加算の項目が変更されました(令和7年3月末までで加算5が廃止)→加算5を算定している場合、新たな区分の届出が必要となります。
※通所型サービスについては、令和7年3月末まで加算5以外を算定しており、令和7年4月以降も区分を変更しない場合、届出書の提出は不要です。
提出期限(令和7年4月から算定の届出書)
令和7年4月15日
(持参、郵送、Eメールのいずれかにより提出してください)
※通常時の届出書の提出期限は加算算定の前月15日までとなります。
参考資料
資料4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4.1)(新規資料)
資料4 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(R7.4.1)(新規資料 (PDFファイル: 957.2KB)
資料5 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(新規資料)
資料5 介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項について(新規資料) (PDFファイル: 11.8KB)
加算の算定に必要な届出書類
加算を新たに取得する場合(または取得中の加算を変更する)場合は、事前に「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 31.9KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日改定分)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6年6月1日改定分) (Excelファイル: 39.3KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7年4月1日改定分)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R7年4月1日改定分) (Excelファイル: 30.5KB)
・体制等状況一覧表の添付書類(介護予防・日常支援総合事業)
体制等状況一覧表の添付様式(介護予防・日常生活支援総合事業) (Excelファイル: 59.1KB)
○注意事項○
・上記の届出書類は事業所から市に対する報告であり、提出された届出の内容を市が精査するものではありません。
提出期限・提出先
対 象 | 提 出 期 限 |
---|---|
加算を新規取得または変更する場合 |
加算を算定しようとする月の前月15日(必着) |
提出方法 |
郵送・電子メールによる提出 |
提出先 |
〒879-0492 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月26日