介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員(等特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算届出について
介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員(等特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算届出について
介護予防・日常生活支援総合事業による訪問型サービスおよび通所型サービスのうち、従前の介護予防訪問(通所)介護相当サービスについて、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、指定権者(宇佐市)へ加算の届出を行うとともに、毎年度の実施計画書類および実績報告書類を提出する必要があります。
なお、複数の介護サービス事業所を有する事業者については、複数の事業所を一括して介護職員処遇改善計画書を作成し、各指定権者に届け出ることができます。
実施計画の提出について
令和4年度に介護予防・日常生活支援総合事業で介護職員(等特定)処遇改善加算を算定しようとする場合、および令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする場合は、介護給付による訪問介護または通所介護の指定権者へ提出した実施計画書および添付書類一式の写しを宇佐市に提出してください。
【提出期限】
・介護職員(等特定)処遇改善加算
令和4年4月15日(消印有効)
・介護職員等ベースアップ等支援加算
令和4年10月から取得する場合・・・令和4年8月31日(消印有効)
令和4年11月以降に取得する場合・・・加算を取得しようとする前々月の末日
※地域密着型通所介護事業所で宇佐市が指定権者となっている場合は、地域密着型サービスの実施計画の届出を宇佐市介護保険課の介護給付係へ提出することで、総合事業分についても届出を受けたものとします。
実績報告の提出について
・令和3年度に介護予防・日常生活支援総合事業で介護職員(等特定)処遇改善加算を算定した場合は、介護給付による訪問介護または通所介護の指定権者へ提出した報告書類一式の写しを宇佐市に提出してください。
※地域密着型通所介護事業所で宇佐市が指定権者となっている場合は、地域密着型サービスの実績報告の届出を宇佐市介護保険課の介護給付係へ提出することで、総合事業分についても届出を受けたものとします
【提出期限】
令和4年7月29日(消印有効)
※年度途中で事業を廃止した場合や算定を中止した場合は、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで(必着)
・令和4年度に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合は、介護給付による訪問介護または通所介護の指定権者へ提出した報告書類一式の写しを宇佐市に提出してください。
※地域密着型通所介護事業所で宇佐市が指定権者となっている場合は、地域密着型サービスの実績報告の届出を宇佐市介護保険課の介護給付係へ提出することで、総合事業分についても届出を受けたものとします
【提出期限】
令和5年7月31日
※年度途中で事業を廃止した場合や算定を中止した場合は、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日まで(必着)
提出書類の様式について
介護職員(特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算届出に係る提出書類様式については、介護給付による訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護の各指定権者のホームページ等からご確認ください。
※介護予防・日常生活支援総合事業分の届出を行うにあたり、専用の計画・報告様式はありません。
介護予防・日常生活支援総合事業の介護職員(等特定)処遇改善加算(実施計画・実績報告)および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先について
サービス種別および届出先一覧
サービス種別 | 事業の実施形態 | 事業所の所在地 | 届出先および届出書類 |
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自立支援訪問事業 (従前の介護予防訪問介護相当サービス) |
訪問介護と一体的に実施 | 宇佐市内 宇佐市外 |
指定権者(都道府県)へ届出を行うとともに、その写しを宇佐市へ提出 |
自立支援通所事業 (従前の介護予防通所介護相当サービス) |
通所介護と一体的に実施 | 宇佐市内 宇佐市外 |
指定権者(都道府県)へ届出を行うとともに、その写しを宇佐市へ提出 |
地域密着型通所介護と一体的に実施 | 宇佐市内 | 指定権者(宇佐市)へ地域密着型サービスの介護職員(特定)処遇改善加算届出書類を提出 ※上記の届出を行うことで、総合事業分についても届出を受けたものとします。 |
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宇佐市外 | 指定権者(事業所所在地の保険者)へ地域密着型サービスの介護職員(特定)処遇改善加算の届出を行うとともに、その写しを宇佐市へ提出 |
(1)自立支援訪問事業(従前の介護予防訪問介護相当サービス)の実施事業所(A2)
都道府県へ介護給付の介護職員(等特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出(実施計画・実績報告)を行うとともに、その写しを宇佐市へ提出してください。
(2)自立支援通所事業(従前の介護予防通所介護相当サービス)の実施事業所(A6)
●通所介護事業所
都道府県へ介護給付の介護職員(等特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出(実施計画・実績報告)を行うとともに、その写しを宇佐市へ提出してください。
●地域密着型通所介護事業所
指定権者(事業所所在地の保険者や広域連合等)へ地域密着型サービスの介護職員(等特定)処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の届出(実施計画・実績報告)を行ってください。宇佐市外に所在している事業所については、事業所所在地の指定権者へ提出した届出書類の写しを宇佐市へ提出してください。
注意:いずれの事業についても、加算区分を変更する場合は、事前に下記の書類を提出する必要があります。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 24.5KB)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 22.8KB)
提出期限・提出先
届出書類の提出期限
対 象 | 提 出 期 限 |
---|---|
前年度から継続して4月以降に同様の加算を算定する場合 |
4月15日まで(消印有効) |
年度の途中から新規に加算を取得する場合 (加算新設事業所) |
加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着) |
加算区分を変更する場合 |
加算を変更する月の前月15日(必着) |
前年度の実施報告を行う場合 |
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(消印有効) |
提出方法および提出先
提出方法 |
郵送・電子メールによる提出 |
提出先 |
〒879-0492 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月20日