介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る加算の届出について

更新日:2024年06月25日

加算の算定に必要な届出書類

加算を新たに取得する場合(または取得中の加算を変更する)場合は、事前に「体制等に関する届出書」と「体制等状況一覧表」の提出が必要となります。

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日改定分)

○注意事項○
・上記の届出書類は事業所から市に対する報告であり、提出された届出の内容を市が精査するものではありません。

○参考○
介護保険最新情報Vol.1214(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について

提出期限・提出先

届け出書類の提出期限
対 象 提 出 期 限
加算を新規取得または変更する場合

加算を算定しようとする月の前月15日(必着)
※届出が16日以降になされた場合は、届出を行った月の翌々月からの算定となります。

提出方法および提出先
提出方法

郵送・電子メールによる提出
担当課窓口へ直接提出
※支所・出張所では受付できません。

提出先

〒879-0492
大分県大字上田1030番地の1
宇佐市役所 介護保険課 高齢者支援係
e-mail:sien04@city.usa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331

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