介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年03月27日

令和6年度の介護報酬改定に伴い体制等に関する届出書の提出が必要です

令和6年度の介護報酬改定に伴い、新設又は算定区分の変更があった加算等の内、本市への届出が必要な加算等を令和6年4月1日から算定する場合は届出が必要です。

介護報酬改定は令和6年4月1日改定分と令和6年6月1日改定分に分かれます。

4月1日からの体制届に変更がある場合は、体制等に関する届出書と4月1日改定分の体制等状況一覧表を令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください(体制等に変更が無い場合は提出不要です)。

なお、提出期限までに提出がない場合「算定なし」または「移行後の算定区分」として取扱い、本市から算定の有無等の意思確認の連絡は行いません。

また、6月1日以降の「介護職員等処遇改善加算」を算定する場合は、体制等に関する届出書と6月1日改定分の体制等状況一覧表、処遇改善計画書(令和6年度分)を令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。

処遇改善計画書は、介護給付サービスの指定権者に提出した書類一式の写しを提出してください。

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日改定分)

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月1日改定分)

○参考○
介護保険最新情報Vol.1214(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について

提出期限・提出先

届け出書類の提出期限
対 象 提 出 期 限
令和6年4月1日および6月1日から体制の変更がある場合

4月15日まで(消印有効)

年度の途中から新規に加算を取得する場合

加算を算定しようとする月の前月15日(必着)
※届出が16日以降になされた場合は、届出を行った月の翌々月からの算定となります。

加算区分を変更する場合

加算を変更する月の前月15日(必着)
※届出が16日以降になされた場合は、届出を行った月の翌々月からの算定となります。

提出方法および提出先
提出方法

郵送・電子メールによる提出
担当課窓口へ直接提出
※支所・出張所では受付できません。

提出先

〒879-0492
大分県大字上田1030番地の1
宇佐市役所 介護保険課 高齢者支援係
e-mail:sien04@city.usa.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 高齢者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8150
ファックス:0978-32-2331

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