介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2022年07月22日

令和4年6月21日付で厚生労働省から基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がありました。

加算の取得に当たっては、以下の手続きをご確認ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算

概要

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降において、介護職員の収入を3%(月額9,000円程度)引き上げるための措置を行うために創設されました。

令和4年2月から令和4年9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え、ベースアップ等加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。

介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

計画書及び実績報告書の様式

記入要領及び記入例

(1)計画書提出時

(2)実績報告書提出時

計画書及び実績報告書の提出期限(令和4年度分)

(1)計画書の提出期限

・令和4年10月から取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで

・令和4年11月以降に取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで

 

※新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合は、計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(別紙3-2)及び「体制等状況一覧表」(別紙1-3)の提出が必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業の場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(R4年7月改定版)及び「体制等状況一覧表」(R4年7月改訂版)の提出が必要です。

体制届の提出期限は、計画書の提出期限とは異なります。また、サービスによっても期限が異なりますので、確認の上、必ず期限までにご提出ください。

※加算の届出を行った事業所は、事業所における賃金改善を行う方法等について本計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。

また、介護職員から加算にかかる賃金改善に関する照会があった場合は、賃金改善の内容について書面を用いるなどし、分かりやすい回答に努めてください。

新規に加算を算定、または前年加算区分から変更がある場合(地域密着型サービスに係るもの)
新規に加算を算定、または前年加算区分から変更がある場合(介護予防・日常生活支援総合事業に係るもの)

(2)実績報告書の提出期限

・令和5年7月31日まで

・年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日

提出方法

郵送・電子メールによる提出。

提出先窓口に直接持参しての提出もできますが、支所・出張所では受付できません。

提出先

地域密着型サービスに係るもの

〒879-0492

宇佐市大字上田1030番地の1

宇佐市介護保険課 介護給付係

介護予防・日常生活支援総合事業に係るもの

〒879-0492

宇佐市大字上田1030番地の1

宇佐市介護保険課 高齢者支援係

※介護給付による「訪問介護」又は介護給付による「通所介護」と一体的に行っている場合は指定権者へ届出を行うとともに、当該届出の写しを提出してください。

介護給付係へ届出を行う場合は、高齢者支援係への届出は不要です。

厚生労働省からの通知等

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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