ケアプランを作成して介護(予防)サービスを利用します
要介護1から要介護5と認定された人
在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択します。
在宅サービスの場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、日常生活を送るうえで何が必要かを話し合い、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
ケアプランにもとづいて、サービス事業者と利用の契約をして、サービス事業者に被保険者証を提示し、サービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は収入に応じて費用の1割から3割です。
要支援1、要支援2と認定された人
地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
ケアプランにもとづいて、サービス事業者と利用の契約をして、サービス事業者に被保険者証を提示し、サービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は収入に応じて費用の1割から3割です。
非該当と認定された人または介護が必要な状態になる恐れのある人
「非該当」と認定された場合、介護保険のサービスは受けられませんが、生活機能の低下がみられ事業対象者と認められた場合には、介護予防・日常生活支援総合事業を利用することができます。
相談窓口は各地域包括支援センターです。
利用のながれ
1.担当圏域の地域包括支援センターへ連絡をいただければ、職員がご自宅へ訪問し、生活状況や介護予防・日常生活支援総合事業の希望についてお尋ねします。
2.生活機能の低下が確認できた場合、地域包括支援センターから市へ申し込みを行い、介護予防・日常生活支援総合事業の利用ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8147
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2020年04月01日