新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2020年12月10日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対応に伴い、介護保険施設や病院等での利用者の要介護・要支援更新認定調査実施が困難な場合、従来の有効期間に新たに12ヶ月までの範囲で市町村が定める期間を合算できるという、臨時的な取扱いが国より通知されました。

つきましては当面の間、宇佐市における取扱いを以下のとおりといたします。

1.対象者

要介護・要支援認定更新申請書を提出する者で、新型コロナウイルス感染症への対応の為、面会禁止となった介護保険施設や病院等に入所(入院)していることにより、認定調査が行えない被保険者。または在宅で、新型コロナウイルス感染予防の理由で外部との接触を拒否されている被保険者。

2.認定有効期間

従来の有効期間を12ヶ月延長する。

3.取扱いの手続き

有効期間の満了日までに「要介護・要支援認定調査実施困難及び有効期間延長申出書」を添付し、要介護・要支援認定申請書・介護保険被保険者証を介護保険課へ提出する。

 

申出書の様式・その他詳細についてはお電話にてお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8147
ファックス:0978-32-2331

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